もちろん、それはそういうことでございます。これが政治活動の寄附ということに当たるという認識は一切持ってございません。そこのところは、もう秘書が秘書がと言うつもりは私全くございませんで、私の指示に基づき、秘書が議員の事務所にお届けをしたということでございます。
先ほど来説明を申し上げておりますように、政治資金規正法に規定しますところの寄附ということには全く当たるものではございません。
2025年3月14日・第217回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
もちろん、それはそういうことでございます。これが政治活動の寄附ということに当たるという認識は一切持ってございません。そこのところは、もう秘書が秘書がと言うつもりは私全くございませんで、私の指示に基づき、秘書が議員の事務所にお届けをしたということでございます。
先ほど来説明を申し上げておりますように、政治資金規正法に規定しますところの寄附ということには全く当たるものではございません。
専門家の方も、非常に、この今回の総理の商品券配付が政治資金規正法に抵触をするのかどうかというようなことで、これ一つ、専門家の方、これは今朝の朝日新聞ですが、日本大学名誉教授の岩井奉信名誉教授のコメントが出ておりました。十万円相当の商品券は社会通念上のお土産の範疇を超える、首相側からの会食に出席した議員個人への寄附に当たり、政治家個人への金銭等の寄附を禁じる政治資金規正法に抵触する可能性があるという記事がございます。 専門家の中でも、明確にこれ、白黒というか、まあグレーというようなですね、可能性があるという専門家の方のコメントでありまして、完全にこれが問…
岩井先生の御所見は、私も今朝、新聞で拝見をいたしたところでございます。 お許しをいただきましてもう一度申し上げますと、政治資金規正法第二十一条の二は、何人も、公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならないということになっております。これは、本当に政治活動に対する寄附ということではなくて、本当に済まなかった、ありがとうと、これで御家族の方に、一人一人にお礼を申し上げることはできませんものですから、これは政治活動というものではございません。政治活動に関する寄附には該当しないということでございます。 公職選挙法はもっと明らかなものでございまして、対象と…
私は総理の見解だというふうに受け止めさせていただくんですが、最終的にというか、じゃ、例えばこれが違法なのかどうかということの最終的な判断は多分司法の場になるのかというふうに思うんですが、もう一つは、総理の方が主体的に、主観的に、いや、これ問題ないと言っても、じゃ、逆に、受け取った側がどのように認識をしていたのかというような問題もあろうかというふうに思うんですね。 これ、商品券の配付は、秘書さんが会館に配られたんですかね。総理が自らではないと思うんですよ。秘書さんが配って回られたのかなというふうに思うんですけれども、これは、この商品券は政治活動に関して行…
もちろん、それはそういうことでございます。これが政治活動の寄附ということに当たるという認識は一切持ってございません。そこのところは、もう秘書が秘書がと言うつもりは私全くございませんで、私の指示に基づき、秘書が議員の事務所にお届けをしたということでございます。
先ほど来説明を申し上げておりますように、政治資金規正法に規定しますところの寄附ということには全く当たるものではございません。
いや、ちょっと確認したかったのが、秘書さんはお渡しをするときにそのようなことを念を押されたのかどうかを確認したかったということだったんです。 要は、受け取った側がそのように思っていたのかどうかというところがあるわけですよ。新人議員の皆さんでしょう、今回。そうするとやはり、新人の議員の皆さん、総理から直接贈物をいただいて、まさにこれは政治的な意義を感じて、今後総理の下でしっかりと頑張っていかなければならないと、私、直接その皆さんとお話ししていませんけれども、そのように思われる方も、私、総理から届け物来たらそのように思いますよ、正直。 それと、じゃ、なぜ…
私のスタッフがお届けをしましたときに、これは石破からのお土産代わりでということは申したというふうに報告は受けております。 それは、そこにおいて、今委員が御指摘になりましたように、これから石破の政治信条に共鳴して頑張ろうみたいな、そういうようなことではございませんで、それはもう一人一人が、それはそういうものでございます。 私、済みません、委員と会食したことはないのでございますが、そのときに、いや、これあげるからさ、私の政治信条に共鳴して頑張ってねみたいなことを間違っても私は申しませんし、それは議員一人一人の名誉と誇りに懸けてそういうことだと思っておりま…
政治資金規正法の第二十一条の二の逐条解説というのをちょっと、私、手元にあるんです、法の趣旨ですね。 これは平成六年に法改正がされているんです。政治と金の問題、もう今と一緒ですね、当時もこの政治と金をめぐる問題というのが非常にあって、このときになぜこの法律ができたのか。政治と金の問題って、やっぱり公私混同というものが指摘されたわけですよ。そこで、しっかりとそこを明確にしなければいけないという中で、公職の候補者、まあ政治家の公私の峻別の徹底を、この制度的にこの法律によって求めていくということですね、このことがこの法の趣旨なんですよ。 今回の総理、まあこの…