政府参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
同性パートナーを持つ人が、一方が世帯主と、もう一方が配偶者というふうに回答したいという問合せが来た場合、そこは配偶者としても、配偶者、世帯主ということで回答してよいというふうにお伺いしていますが、その理解でよろしいでしょうか。
2025年3月12日・第217回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
政府参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
同性パートナーを持つ人が、一方が世帯主と、もう一方が配偶者というふうに回答したいという問合せが来た場合、そこは配偶者としても、配偶者、世帯主ということで回答してよいというふうにお伺いしていますが、その理解でよろしいでしょうか。
実態を捉えた適切な調査、これが大事だと思いますが、大臣、申し訳ございません、よろしくお願いします。
失礼しました。
石川委員の御質問にお答えしたいと思います。
御高承のように、全国全ての世帯の方々を対象に行う国勢調査は、全国一律の客観的基準で行うことが必要であると考えております。現在、当事者双方の性別が同一である婚姻届は受理されないものと承知しております。そのため、国勢調査においても、婚姻関係は現行の法制度にのっとった定義で把握しております。
総務省としましては、同性婚の制度が整備され、全国一律の客観的な基準で調査を行うことが可能となれば、国勢調査においても同性婚について把握を検討したいと今考えております。
政府参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
同性パートナーを持つ人が、一方が世帯主と、もう一方が配偶者というふうに回答したいという問合せが来た場合、そこは配偶者としても、配偶者、世帯主ということで回答してよいというふうにお伺いしていますが、その理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
国勢調査、先ほど大臣からもありましたように、我が国の全世帯に御回答いただくことが必要な統計調査でございます。
いわゆる同性パートナーについては、国としての法制度が整備されていない中、例えばコールセンターなどでは個別事情の判断を行うことはできませんので、お住まいの世帯の方が判断された続き柄で御回答いただくこととなっております。
その上で、集計に当たりましては、現状の法制度等を踏まえまして、必要な対応を行っているところでございます。
ちょっとよく分からないんですけれども、昨日やり取りさせていただきまして、その中で、そういった回答をしたいということがあった場合にはありのままで答えていただきたいと、それで、皆さんが思う、その当事者の方が思うような形で答弁していいです、答弁ではなくて、回答していいですよということを確認しましたが、もう一度お願いします。
お答えします。失礼いたしました。
そういう意味では、ありのまま御回答いただくということでございまして、そちらが、世帯の方が御判断されているような形で、ありのまま御回答いただければという趣旨でございます。
失礼いたしました。