食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが必要であります。
このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正であります。
第一に、法律名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改めます。
第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずることとしております。
第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を有して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずることなどの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずることとしております。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できることとしております。
次に、卸売市場法の一部改正であります。
中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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0会会議録情報政府参考人など
令和七年五月三十日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十四号
令和七年五月三十日
午前十時開議
第一 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第四 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、食品等の流通の合理化及び取引…
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1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。小泉進次郎農林水産大臣。
〔国務大臣小泉進次郎君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
3
小泉進次郎(自民)農林水産大臣
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが必要であります。
このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正であります。
第一に、法律名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改めます。
第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずることとしております。
第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を有して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずることなどの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずることとしております。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できることとしております。
次に、卸売市場法の一部改正であります。
中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。横沢高徳君。
〔横沢高徳君登壇、拍手〕
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5
横沢高徳(立憲)
立憲民主・社民・無所属の横沢高徳です。
ただいま議題となりました食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。
食べることは生きること。食料は人間の生命の維持に欠くことのできないものであり、体をつくる栄養とともに心の栄養にもなる、私たちの健康で充実した生活の基盤となる生きる力の源です。全ての国民が将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手できるようにすることは、政治の重要な役割です。
世界的な人口増加等による食料需要の増大、気候変動による生産減少など、国内外で食料の安定…
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6
小泉進次郎(自民)農林水産大臣
横沢高徳議員の御質問にお答えいたします。
米の生産量についてのお尋ねがありました。
六年産米については、米の生産量が前年よりも十八万トン多くなっています。この生産量や民間在庫の水準、これまで売り渡した備蓄米の量を踏まえれば、全体として米の供給量は足りていますが、流通関係者や消費者の不足感が払拭されていないと考えられます。
他方、七年産の主食用米は、買入れを当面中止している備蓄米と合わせ、百三十三・四万ヘクタール、例年の水準であれば、昨年から四十万トン増の七百十九万トンが主食用として供給される見込みです。この百三十三・四万ヘクタールは、過去五年間で最…
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