大門実紀史議員にお答えをいたします。
まず、兵庫県知事の発言に対する認識、対応についてお尋ねがありました。
兵庫県知事が県の文書問題への対応は適切だったと発言していることについては、あくまでも個別の通報への対応等を指しているものと理解をしております。公益通報者保護法では個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされており、消費者庁が事実関係を認定する立場にないことから、コメントすることは差し控えます。
また、消費者庁では、地方自治法に基づく技術的助言として、地方公共団体向けに通報対応に関するガイドラインを策定しているほか、地方公共団体に限らず、民間事業者、労働者に対しても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応等、様々なやり取りを日常的に行っているところです。
消費者庁としては、必要に応じて、引き続きこのような取組を適切に実施してまいります。
次に、公益通報者保護法の実効性向上に向けた消費者庁の役割についてお尋ねがありました。
公益通報者保護制度が実効的に機能するためには、この制度の意義について事業者の理解が向上することが最も重要であると考えております。
このため、消費者庁では、不祥事に関して企業が公表した調査報告書で取り上げられた内部通報制度の課題を分析し、経営トップに対する提言としてまとめています。また、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに、内部通報制度の重要性や必要性、導入方法について理解を促すためのショート動画を作成し、広く周知する等、積極的に経営トップに対する啓発活動を行ってきたところであります。
今後も、こうした取組を継続するとともに、事業者の好事例を収集し公表するなど、経営トップの意識向上のための取組を強化してまいります。
次に、秋田書店の事案や改正法案による公益通報者の保護、救済の可能性についてお尋ねがありました。
消費者担当大臣として、個別の事案に対する改正法案の適用関係についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、今回の法改正によって、公益通報から一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒は公益通報を理由とするものと推定することとし、事業者に立証責任を転換することとしています。これにより、公益通報者の立証負担が軽減され、公益通報者保護法の適用により労働者が救済されやすくなることが期待されます。加えて、今回の法改正により、公益通報を理由として解雇又は懲戒した者は刑事罰の対象となり得ます。
これらの措置により、公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する抑止効果が高まり、通報者の救済が強化されるものと考えております。
さらに、改正法案におけるパワハラ、暴言、嫌がらせ等への対処についてお尋ねがありました。
改正法案において、嫌がらせ等は罰則や立証責任の転換の対象にはなっておりませんが、嫌がらせを含む公益通報を理由とした不利益な取扱いについては現行法で既に禁止されており、こうした解釈を事業者に浸透させることが重要と考えております。
このため、消費者庁としては、内閣府告示である法定指針において、不利益な配置転換、嫌がらせ等が、禁止される不利益取扱いに含まれ得ることを明記し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。これにより、事業者に対する抑止力が高まるほか、民事裁判で参照されやすくなることで公益通報者が保護されることが期待されております。
以上でございます。(拍手)
15
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
田村まみ議員から賃上げ支援策の議論における公益通報者保護法の活用の検討についてお尋ねがありました。
例えば、独占禁止法、下請法、最低賃金法などは、その違反が賃上げの阻害要因となり得るものと承知をしているところでございます。
これらの法律違反について公益通報がなされた場合、その通報者が公益通報者保護法に基づき適切に保護されなければならないことは、賃上げ支援策の議論の中でその活用を検討するまでもなく、もちろんのことであるというふうに考えてございます。(拍手)
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16
関口昌一議長
大門実紀史君。
〔大門実紀史君登壇、拍手〕
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17
大門実紀史(共産)
日本共産党の大門実紀史です。
会派を代表して、公益通報者保護法改正案について質問します。
法案に入る前に、兵庫県齋藤元彦知事の公益通報者保護法をないがしろにする発言について質問します。
公益通報者保護法は、事業者に対し、公益通報者を懲戒処分にするなど不利益な取扱いをすることを禁止しています。公益通報には、組織内の相談窓口などに対して行う内部通報と報道機関などに行う外部通報がありますが、この規定は内部通報、外部通報を問わず守らなければならないものです。
ところが、齋藤知事は、自身のパワハラ行為などをマスコミへ外部通報した西播磨県民局長を特定し、懲戒…
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- (上の発言)
18
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
大門実紀史議員にお答えをいたします。
まず、兵庫県知事の発言に対する認識、対応についてお尋ねがありました。
兵庫県知事が県の文書問題への対応は適切だったと発言していることについては、あくまでも個別の通報への対応等を指しているものと理解をしております。公益通報者保護法では個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされており、消費者庁が事実関係を認定する立場にないことから、コメントすることは差し控えます。
また、消費者庁では、地方自治法に基づく技術的助言として、地方公共団体向けに通報対応に関するガイドラインを策定しているほか、地方公共団体に限らず、民間事業者、労働者に対しても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応等、様々なやり取りを日常的に行っているところです。
消費者庁としては、必要に応じて、引き続きこのような取組を適切に実施してまいります。
次に、公益通報者保護法の実効性向上に向けた消費者庁の役割についてお尋ねがありました。
公益通報者保護制度が実効的に機能するためには、この制度の意義について事業者の理解が向上することが最も重要であると考えております。
このため、消費者庁では、不祥事に関して企業が公表した調査報告書で取り上げられた内部通報制度の課題を分析し、経営トップに対する提言としてまとめています。また、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに、内部通報制度の重要性や必要性、導入方法について理解を促すためのショート動画を作成し、広く周知する等、積極的に経営トップに対する啓発活動を行ってきたところであります。
今後も、こうした取組を継続するとともに、事業者の好事例を収集し公表するなど、経営トップの意識向上のための取組を強化してまいります。
次に、秋田書店の事案や改正法案による公益通報者の保護、救済の可能性についてお尋ねがありました。
消費者担当大臣として、個別の事案に対する改正法案の適用関係についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、今回の法改正によって、公益通報から一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒は公益通報を理由とするものと推定することとし、事業者に立証責任を転換することとしています。これにより、公益通報者の立証負担が軽減され、公益通報者保護法の適用により労働者が救済されやすくなることが期待されます。加えて、今回の法改正により、公益通報を理由として解雇又は懲戒した者は刑事罰の対象となり得ます。
これらの措置により、公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する抑止効果が高まり、通報者の救済が強化されるものと考えております。
さらに、改正法案におけるパワハラ、暴言、嫌がらせ等への対処についてお尋ねがありました。
改正法案において、嫌がらせ等は罰則や立証責任の転換の対象にはなっておりませんが、嫌がらせを含む公益通報を理由とした不利益な取扱いについては現行法で既に禁止されており、こうした解釈を事業者に浸透させることが重要と考えております。
このため、消費者庁としては、内閣府告示である法定指針において、不利益な配置転換、嫌がらせ等が、禁止される不利益取扱いに含まれ得ることを明記し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。これにより、事業者に対する抑止力が高まるほか、民事裁判で参照されやすくなることで公益通報者が保護されることが期待されております。
以上でございます。(拍手)
19
関口昌一議長
これにて質疑は終了いたしました。
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20
関口昌一議長
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長小西洋之君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔小西洋之君登壇、拍手〕
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21
小西洋之(立憲)
ただいま議題となりました承認案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
本件は、去る四月八日の閣議決定により、引き続き、令和九年四月十三日までの間、入港禁止措置が講じられたことについて、同法に基づき、国会の承認を求…
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