松沢成文議員にお答えいたします。
まず、不祥事の原因及び今回の改正案の目的、また立法事実についてお尋ねがありました。
一般論として、企業の不祥事は、企業ガバナンスの欠如や、あるいは経営環境等、様々な要因によって起こると考えております。
今回の改正案の目的と立法事実に関してですが、近年の事業者の不祥事等から、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底や、あるいは実効性の課題が認められます。また、国際的に公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備を徹底し、公益通報者の保護を強化することを目的としております。
次に、配置転換や退職勧奨を刑事罰の対象としなかった理由や、法定指針の改正内容についてお尋ねがありました。
刑事罰につきましては、一般論として、犯罪の構成要件は明確で、また対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。御指摘の配置転換や退職勧奨については、不利益であることが客観的に明確ではないため、罰則の対象とすることは困難と考えております。
また、解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示することを検討しているところであります。明示する具体的な例につきましては、制度の実効性確保の観点から適切に検討してまいります。
次に、立証責任の転換につきまして、立証の具体的運用に関するガイドラインの策定についてのお尋ねがありました。
民事訴訟において、事業者がどのような主張、立証をすれば公益通報を理由とするものではないと認められるのかについては、個々の事案の事実関係や当事者双方の主張内容によって異なるものと考えます。このため、ガイドラインといった一律の形式によって立証の具体的運用を定めることは困難であると考えます。
次に、今回の改正で追加される保護される通報者がフリーランスのみであり、同僚や家族等が含まれていない理由についてお尋ねがありました。
今回の法改正では、働き方の多様化や、多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえ、フリーランスを保護の対象といたしております。公益通報者の同僚や家族等を保護対象とすることについては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいります。
次に、通報者探索への罰則を規定しない理由及び虚偽通報への対策についてお尋ねがありました。
今回の法改正では、公益通報者を特定し、解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となり得ますが、そのような措置には至らない通報者探索自体に罰則を置くかどうかは立法事実に即して判断されるべきと考えられます。今回の改正法や刑法により罰則の対象とならないような探索行為自体が深刻な問題となった立法事実の蓄積は十分になく、また正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もある中で刑事罰の規定を置くことは適当ではないと、このように考えております。
また、虚偽だと知って行う通報など、いわゆる濫用的通報については、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その結果を踏まえ、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
次に、通報妨害の禁止違反とならない正当な理由についてお尋ねがありました。
公益通報を妨げる行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきと考えます。その上で、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えております。
次に、従業者指定義務を課す事業者規模を三百人超とした理由及び三百人以下の中小企業への対応策についてお尋ねがありました。
従事者指定義務は令和二年の法改正で規定されたものであり、中小企業基本法の中小企業者の定義を参考に、常時使用する労働者数が三百人超であることを基準として事業者に義務を課しています。まず、義務対象事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要と考えております。
常時使用する労働者数が三百人以下の努力義務対象の事業者などに対しましては、消費者庁ではこれまで内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってまいりました。法改正後も引き続き制度の普及と浸透に努めてまいります。
次に、対象法律の規定方法についてお尋ねがありました。
公益通報者保護法は、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図ることを法の目的としております。
このような法目的の下、ネガティブリスト方式を採用した場合、通報者にとって通報が保護対象に含まれるのかが不明確となります。このため、現時点において、そのような方式の採用は困難と考えております。
次に、公益通報を促進する経済的インセンティブとして、付加金制度及び報奨金制度の導入についてお尋ねがありました。
公益通報を理由とする解雇等について、裁判所が付加金の支払も命じることができる付加金制度を新たに導入することは、他の法律との関係も含めて慎重に検討する必要があると考えております。
報奨金制度については、一部の国では、行政機関に対して通報した個人に対して一定の報酬を支払う制度が存在すると承知をしております。これについては、財源の確保の問題ほか、事業者内部の不正を通報した労働者に報奨金を支払うことに国民の理解が得られるか等、課題があるものと考えております。
以上でございます。(拍手)
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8
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
大椿ゆうこ議員の御質問にお答えいたします。
公益通報者保護法の改正による労働者の保護についてお尋ねがありました。
今般の公益通報者保護法改正案における直罰規定の対象については、所管庁である消費者庁で検討されたものであると承知しております。通報を理由とする不利益取扱いについては、現行の公益通報者保護法においても禁止されているところであり、その周知が徹底され、労働者の保護が図られるよう運用されることが重要であると考えております。
公益通報があった場合の労働基準監督署の対応についてお尋ねがありました。
公益通報を理由として労働者に対して不利益な取扱いを…
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9
関口昌一議長
松沢成文君。
〔松沢成文君登壇、拍手〕
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10
松沢成文(維新)
日本維新の会の松沢成文です。
私は、会派を代表して、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、伊東良孝担当大臣に質問をいたします。
公益通報制度の充実を図るには、勇気を奮って組織の不正に声を上げた人をしっかりと守る仕組みがなければ機能しません。そのために、二〇〇四年に公益通報者保護法が制定され、そして二〇二〇年に改正されました。しかしながら、法の施行、改正後も、公益通報制度が機能しない、あるいは公益通報者が守られない事実が相次いで明らかになり、実効性が保たれていないのが実情です。最近でも、ビッグモーター事件、兵庫県事案、フジテレビの問題など、法…
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- (上の発言)
11
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
松沢成文議員にお答えいたします。
まず、不祥事の原因及び今回の改正案の目的、また立法事実についてお尋ねがありました。
一般論として、企業の不祥事は、企業ガバナンスの欠如や、あるいは経営環境等、様々な要因によって起こると考えております。
今回の改正案の目的と立法事実に関してですが、近年の事業者の不祥事等から、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底や、あるいは実効性の課題が認められます。また、国際的に公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備を徹底し、公益通報者の保護を強化することを目的としております。
次に、配置転換や退職勧奨を刑事罰の対象としなかった理由や、法定指針の改正内容についてお尋ねがありました。
刑事罰につきましては、一般論として、犯罪の構成要件は明確で、また対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。御指摘の配置転換や退職勧奨については、不利益であることが客観的に明確ではないため、罰則の対象とすることは困難と考えております。
また、解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示することを検討しているところであります。明示する具体的な例につきましては、制度の実効性確保の観点から適切に検討してまいります。
次に、立証責任の転換につきまして、立証の具体的運用に関するガイドラインの策定についてのお尋ねがありました。
民事訴訟において、事業者がどのような主張、立証をすれば公益通報を理由とするものではないと認められるのかについては、個々の事案の事実関係や当事者双方の主張内容によって異なるものと考えます。このため、ガイドラインといった一律の形式によって立証の具体的運用を定めることは困難であると考えます。
次に、今回の改正で追加される保護される通報者がフリーランスのみであり、同僚や家族等が含まれていない理由についてお尋ねがありました。
今回の法改正では、働き方の多様化や、多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえ、フリーランスを保護の対象といたしております。公益通報者の同僚や家族等を保護対象とすることについては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいります。
次に、通報者探索への罰則を規定しない理由及び虚偽通報への対策についてお尋ねがありました。
今回の法改正では、公益通報者を特定し、解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となり得ますが、そのような措置には至らない通報者探索自体に罰則を置くかどうかは立法事実に即して判断されるべきと考えられます。今回の改正法や刑法により罰則の対象とならないような探索行為自体が深刻な問題となった立法事実の蓄積は十分になく、また正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もある中で刑事罰の規定を置くことは適当ではないと、このように考えております。
また、虚偽だと知って行う通報など、いわゆる濫用的通報については、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その結果を踏まえ、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
次に、通報妨害の禁止違反とならない正当な理由についてお尋ねがありました。
公益通報を妨げる行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきと考えます。その上で、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えております。
次に、従業者指定義務を課す事業者規模を三百人超とした理由及び三百人以下の中小企業への対応策についてお尋ねがありました。
従事者指定義務は令和二年の法改正で規定されたものであり、中小企業基本法の中小企業者の定義を参考に、常時使用する労働者数が三百人超であることを基準として事業者に義務を課しています。まず、義務対象事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要と考えております。
常時使用する労働者数が三百人以下の努力義務対象の事業者などに対しましては、消費者庁ではこれまで内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってまいりました。法改正後も引き続き制度の普及と浸透に努めてまいります。
次に、対象法律の規定方法についてお尋ねがありました。
公益通報者保護法は、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図ることを法の目的としております。
このような法目的の下、ネガティブリスト方式を採用した場合、通報者にとって通報が保護対象に含まれるのかが不明確となります。このため、現時点において、そのような方式の採用は困難と考えております。
次に、公益通報を促進する経済的インセンティブとして、付加金制度及び報奨金制度の導入についてお尋ねがありました。
公益通報を理由とする解雇等について、裁判所が付加金の支払も命じることができる付加金制度を新たに導入することは、他の法律との関係も含めて慎重に検討する必要があると考えております。
報奨金制度については、一部の国では、行政機関に対して通報した個人に対して一定の報酬を支払う制度が存在すると承知をしております。これについては、財源の確保の問題ほか、事業者内部の不正を通報した労働者に報奨金を支払うことに国民の理解が得られるか等、課題があるものと考えております。
以上でございます。(拍手)
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関口昌一議長
田村まみ君。
〔田村まみ君登壇、拍手〕
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13田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。
会派を代表して質問いたします。
ただいま議題となりました公益通報者保護法は、事業者による食品偽装事件やリコール隠し事件など、国民の生命、身体、財産等に被害を及ぼす可能性がある違法行為が相次いだことを契機として平成十八年に施行され、令和四年に改正法が施行されています。
令和五年十一月に消費者庁が行ったアンケート調査では、従業員数が三百人超え千人以下の事業者に勤務する就業者の五七・六%、五千人超えの事業者であっても四七・七%が内部通報制度を理解していないことが明らかになりました。
制定から二十年以上経過しているに…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
田村まみ議員にお答えいたします。
まず、公益通報者保護法の周知、活用が進まない要因として対象法律の範囲があるのではないかとのお尋ねであります。
公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されました。このため、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。
消費者庁としては、このような法制定の趣旨や対象法律の範囲も含めて一層の周知啓発を行い、制度の普及と浸透に努めてまいります。
次に、中小企業と発注側企業の取引の適…
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