おはようございます。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後におきましても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対し、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしています。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、附則規定の検討年限に関する修正が行われております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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0会会議録情報政府参考人など
令和七年五月十四日(水曜日)
午前十時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十九号
令和七年五月十四日
午前十時開議
第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、公益通報者保護法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・───…
この発言のページ
1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。伊東良孝国務大臣。
〔国務大臣伊東良孝君登壇、拍手〕
この発言のページ
- (上の発言)
3
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
おはようございます。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後におきましても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対し、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしています。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、附則規定の検討年限に関する修正が行われております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。大椿ゆうこ君。
〔大椿ゆうこ君登壇、拍手〕
この発言のページ
5
大椿ゆうこ(立憲)
立憲民主・社民・無所属の大椿ゆうこです。
私は、会派を代表し、公益通報者保護法改定案について質問をします。
一連の兵庫県文書問題によって、公益通報者保護法が広く一般に知られるようになりました。今回の法改定に多くの人々が関心を持っています。齋藤元彦知事によるパワーハラスメント等について公益通報を行った元西播磨県民局長は、その後、自ら命を絶つという取り返しの付かない結果となってしまいました。お亡くなりになられた後も、兵庫県知事選挙を通じて元局長に関する真実性が不確かな情報が拡散され、誹謗中傷が行われました。御遺族の気持ちを考えると、胸が締め付けられるよう…
この発言のページ
6
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
大椿ゆうこ議員にお答えいたします。
まず、公益通報者保護制度検討会、この委員についてのお尋ねがありました。
この検討会では、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえ、法学的見地や実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するため、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や有識者を委員としました。
検討に当たっては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、通報者を支援している日弁連の消費者問題対策委員会の委員からも意見を聴取しており、事業者内部や行政機関、報道機関等の外部に通報した労働者の状況を…
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