串田誠一議員の御質問にお答えさせていただきます。
契約の仕様変更による代金支払トラブルへの対策についてお尋ねがありました。
一般論としましては、委託者から仕様の変更を求められた受託者は、変更に着手する前の時点で追加でコストが必要となる旨を伝え、追加代金について合意を得ておくことがトラブル回避に有効と考えております。また、交渉の際には、一方的な給付内容の変更は下請法違反の可能性があることや、下請振興法上の振興基準において、発注者は急な仕様変更等を行う場合には追加コストを負担する旨の規定があることを効果的に活用いただくことも有効と考えられております。
次に、受託事業者が将来の不安なく支払遅延について申出ができることの重要性についてお尋ねがありました。
下請法では、給付を受領した日から起算して六十日以内のできるだけ短い期間内における支払期日を定めた上で支払遅延を禁止しています。加えて、支払遅延等の事実を申告した受注者に対して取引打切りなどの報復行為も禁止しております。
これらの規定が確実に遵守されるよう、公正取引委員会と中小企業庁は、約三十万の事業者に対し書面調査を実施しているほか、通報窓口を設置しております。さらに、全国四十七都道府県に設置している下請かけこみ寺で支払遅延も含めた相談を受け付け、助言等を行っています。
今後も、受託事業者が不安なく代金の支払を請求できるよう、こうした相談窓口の周知や下請法の厳正な執行に取り組んでまいります。
受託事業者にも先払いや中間払いがなされるべきとのお尋ねがありました。
民間事業者同士の契約内容は、代金支払の回数や期限も含めて、当事者の交渉により決定されるのが原則であります。議員御指摘のような代金の一部先払いや中間払いを含めた契約内容は、双方にメリットがあるために合意されたものと考えられます。
ある事業者が自らを顧客から先払いや中間払いを受けている場合において、受託事業者との契約内容、支払タイミングをどうするかについても、資金繰り負担の公平性を含めて当事者が交渉で定めるべきであると思います。
経済産業省といたしましては、当事者間で協議が促進され、受託事業者が不当に不利益を受けないよう、下請法の執行を徹底してまいります。
でんさい割引、すなわち電子記録債権の現金化についてお尋ねがありました。
でんさいを含めた電子記録債権は、管理コストが安く、一部を分割して売却できるなど、手形に比べて売却、現金化しやすく、中小企業の資金繰り負担を軽減する側面があると考えています。
一方で、現金の形での代金入手まで一定の期間待つ必要があり、早く現金を得ようと売却する場合には一定の手数料等が発生するという面もあります。
政府といたしましては、電子記録債権で支払う場合でも、支払期日までに満額を現金化できるよう、今回の下請法改正により規制します。また、業界ごとの自主行動計画の改定により、業界全体での支払期間の短縮化、支払の現金化を進めてまいります。
以上です。(拍手)
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13
関口昌一議長
串田誠一君。
〔串田誠一君登壇、拍手〕
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14
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一です。
会派を代表して、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案では、「下請事業者」を「中小受託事業者」と、「親事業者」を「委託事業者」に改めることになりました。その理由としては、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があるとのことでした。
この改正に異論はありませんが、名称を変更することで現実が変わるものでもありません。名称を変更することによって趣旨どおりの対等な関係になることを願っていますが、現実は対等になりにくい構造…
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15
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
串田誠一議員にお答えいたします。
一点目は、公正取引委員会の仲裁機能の有無についてお尋ねがありました。
公正取引委員会は、独占禁止法や下請法に基づき、違反行為者に対する調査、処分等を行う機関であり、取引の当事者を仲裁する機能は有しておりません。
一方で、必ずしも仲裁とは限りませんが、裁判外の紛争解決手続としてADRがあり、例えば、中小企業庁において全国四十七都道府県に下請かけこみ寺を設置しておりまして、電話や面談による相談を受けているほか、ADR手続において当事者の話合いでの解決を促しております。
このように、政府全体として様々な施策を講ずること…
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- (上の発言)
16
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
串田誠一議員の御質問にお答えさせていただきます。
契約の仕様変更による代金支払トラブルへの対策についてお尋ねがありました。
一般論としましては、委託者から仕様の変更を求められた受託者は、変更に着手する前の時点で追加でコストが必要となる旨を伝え、追加代金について合意を得ておくことがトラブル回避に有効と考えております。また、交渉の際には、一方的な給付内容の変更は下請法違反の可能性があることや、下請振興法上の振興基準において、発注者は急な仕様変更等を行う場合には追加コストを負担する旨の規定があることを効果的に活用いただくことも有効と考えられております。
次に、受託事業者が将来の不安なく支払遅延について申出ができることの重要性についてお尋ねがありました。
下請法では、給付を受領した日から起算して六十日以内のできるだけ短い期間内における支払期日を定めた上で支払遅延を禁止しています。加えて、支払遅延等の事実を申告した受注者に対して取引打切りなどの報復行為も禁止しております。
これらの規定が確実に遵守されるよう、公正取引委員会と中小企業庁は、約三十万の事業者に対し書面調査を実施しているほか、通報窓口を設置しております。さらに、全国四十七都道府県に設置している下請かけこみ寺で支払遅延も含めた相談を受け付け、助言等を行っています。
今後も、受託事業者が不安なく代金の支払を請求できるよう、こうした相談窓口の周知や下請法の厳正な執行に取り組んでまいります。
受託事業者にも先払いや中間払いがなされるべきとのお尋ねがありました。
民間事業者同士の契約内容は、代金支払の回数や期限も含めて、当事者の交渉により決定されるのが原則であります。議員御指摘のような代金の一部先払いや中間払いを含めた契約内容は、双方にメリットがあるために合意されたものと考えられます。
ある事業者が自らを顧客から先払いや中間払いを受けている場合において、受託事業者との契約内容、支払タイミングをどうするかについても、資金繰り負担の公平性を含めて当事者が交渉で定めるべきであると思います。
経済産業省といたしましては、当事者間で協議が促進され、受託事業者が不当に不利益を受けないよう、下請法の執行を徹底してまいります。
でんさい割引、すなわち電子記録債権の現金化についてお尋ねがありました。
でんさいを含めた電子記録債権は、管理コストが安く、一部を分割して売却できるなど、手形に比べて売却、現金化しやすく、中小企業の資金繰り負担を軽減する側面があると考えています。
一方で、現金の形での代金入手まで一定の期間待つ必要があり、早く現金を得ようと売却する場合には一定の手数料等が発生するという面もあります。
政府といたしましては、電子記録債権で支払う場合でも、支払期日までに満額を現金化できるよう、今回の下請法改正により規制します。また、業界ごとの自主行動計画の改定により、業界全体での支払期間の短縮化、支払の現金化を進めてまいります。
以上です。(拍手)
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17
関口昌一議長
礒崎哲史君。
〔礒崎哲史君登壇、拍手〕
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礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。
一九九〇年代後半以降、いわゆるデフレ経済が続く中、労働者の平均賃金は上がらず、日本の国際競争力も低下の一途をたどりました。こうした状況を打開すべく、二〇一三年、いわゆるアベノミクス三本の矢が放たれましたが、賃金上昇は起こりませんでした。金融政策、財政政策、成長産業政策の三つは政府が重要視すべき経済政策の基本的要素であり、思い切った金融緩和政策を講じたにもかかわらず、賃金上昇の道筋をつくれなかった点において…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
礒崎哲史議員にお答えいたします。
一点目は、運送委託の追加の理由についてお尋ねがありました。
平成十五年の改正では、発荷主による運送委託につきましては、優越的地位の濫用行為が行われやすいと言える再委託などの構造にある取引ではなく、発荷主が自ら用いる役務の委託であるとして、この法律の対象とはせず、独占禁止法に基づく物流特殊指定を策定し、問題行為に対応していくことといたしました。
他方で、公正取引委員会がその遵守状況を継続的に調査してきた結果、近年、問題につながるおそれがあるとして注意喚起の対象となった発荷主は毎年六百名前後で高止まりしており、依然とし…
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