金融庁法案の方は企業価値ということであり、この譲渡担保の方は動産や集合債権等という話をされましたが、融資する方は企業価値を認めて融資をするという意味では全く同じことだと思いますし、そのことの結果として、その適用する法律で保護される度合いが変わってくるなどということがあってはいけないということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
金融庁さんはこれで結構でございますので、退席を、委員長、お取り計らいをお願いします。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
金融庁法案の方は企業価値ということであり、この譲渡担保の方は動産や集合債権等という話をされましたが、融資する方は企業価値を認めて融資をするという意味では全く同じことだと思いますし、そのことの結果として、その適用する法律で保護される度合いが変わってくるなどということがあってはいけないということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
金融庁さんはこれで結構でございますので、退席を、委員長、お取り計らいをお願いします。
先ほど申し上げましたような組入れとの関係では、私的実行の後、一定の期間で倒産手続が始まるというようなことになっておりますが、そういう場合には、特に債権者の保護が必要であるというふうに考えて、組入れの規定を設けているものでございます。
余りこういう切り口から質問した方はいらっしゃらないと思うんですけれども、この事業性融資の推進に関する法律案に定める事業価値担保権、こちら企業価値担保権とも言うみたいですけれども、こちらのその規定の中で、労働債権や労働者の雇用の保護といったようなことも含めた手厚い、要は保護の規定が設けられているということを考えたときに、今回の立法に伴って、ずっといろんな方々が異口同音に懸念を示していらっしゃる労働債権を始めとしたものの保護というものについても、この法律と整合性を取りながら保護に向けた取組を進めていくべきだと私は思うんですけれども、これで最後にしたいと思いま…
お答えいたします。
今回の譲渡担保法案の中での議論として、譲渡担保権者の利益と、それから一般債権者の利益と、何というんですか、適宜に調整を図るべきだという議論の下で進めてまいりましたので、委員御指摘のとおり、それぞれ制度の違いはございますけれども、必要な範囲で一般債権者の保護も、あるいは、もちろん労働債権含みますけれども、一般債権者の保護を図っていくというところに違いはないと考えております。
金融庁法案の方は企業価値ということであり、この譲渡担保の方は動産や集合債権等という話をされましたが、融資する方は企業価値を認めて融資をするという意味では全く同じことだと思いますし、そのことの結果として、その適用する法律で保護される度合いが変わってくるなどということがあってはいけないということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
金融庁さんはこれで結構でございますので、退席を、委員長、お取り計らいをお願いします。
参事官、退席して結構です。
次の質問に参りたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、大臣に一問だけ質問通告させていただいているものについて御質問させていただきたいと思います。問いでいくと七番の問いということになります。 今回、この法律を立法するに当たって、先ほど民事局長の御説明にも譲渡担保権はこれまで活発に利用されていなかったということを答弁の中でちょっとお話しをされたということで、立法理由の一つということになっておるわけでありますが、現在、その動産譲渡登記は全国どこにある動産であっても東京法務局民事行政部でしか受け付けていないということです。 東京一か所だけで受け…
御指摘のように、現在、動産・債権譲渡登記制度のその登記所、その事務をつかさどる登記所ということでいうと、申し上げますと、東京法務局のみが指定をされている、そういった状況であります。 その趣旨としましては、一つのところに指定するということで譲渡登記ファイルを一元的に管理をすることができる、すなわちこの登記番号によって登記間の先後関係、これが明確となるということがございますし、同時に、しっかりと集中をさせるということの様々な意味での効果というか、そういったこともございます。その一方で、今御指摘のように、やはり東京のみということであれば、地方の利用者の方々、…