御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるから、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなどしているものと承知しておりまして、お尋ねの点につきましても、検察当局において今後適切に判断するものと承知しております。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
未払賃金の立替払制度との関係でございますが、組入れ制度は、倒産財団の増殖を通じまして一般債権者への弁済原資を確保しようとする制度でございまして、一般債権者には労働債権者も含みますが、あくまで未払賃金立替払制度とは別個の制度でございます。
したがいまして、労働債権者が未払賃金立替払制度によって立替払を受けたかどうかにかかわらず、譲渡担保法案による組入れ義務の要件が満たされれば組入れ義務は発生することになります。
今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。 ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。 次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。 これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。…
お答えいたします。 昨日、東京高裁におきまして、警視庁による捜査について厳しい内容の判決が言い渡されたものというふうに認識をしております。今後につきましては、警視庁において判決内容を精査した上で対応を検討するものと承知をしております。 その上で、先ほど委員お尋ねの点に関しましては、警視庁におきましては、本件に関し、結果として公訴が取消しとなったことを真摯に受け止めておりまして、本件、東京高裁への控訴後に公安部内に捜査指導官を置くなどいたしまして、緻密かつ適正な捜査について指導を強化しているところでございます。 この点、警察庁といたしましても、同様の…
- (上の発言)
御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるから、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなどしているものと承知しておりまして、お尋ねの点につきましても、検察当局において今後適切に判断するものと承知しております。
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましても、個別の事件について所感を述べることは困難でございますが、保釈の判断については従前から裁判官の間で議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件について、抽象的ではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に検討するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
事務当局といたしましても、今後も引き続き、裁判官の議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう支援してまいりたいと考えております。
これ、上告断念されるんですよね。上告する理由が全くないと思います。そして、違法とされたことの検証をし、報告書をきちっと作るべきです。 裁判所も今、罪証隠滅のおそれは抽象的なものではあってはならないと。法律改正も踏まえて、保釈の要件、がんになっても保釈がされないという、こんなひどい状況をやっぱり裁判所も反省すべきですし、それから捜査機関も、島田さんへの取調べ、欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたと裁判所は指摘をしています。 人質司法、それから起訴前で保釈がない、それから否認していたら絶対に出さない、死んでやっと外に出ることができる、…
お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、警視庁におきましては、本件に関しまして、結果として公訴が取消しとなったことを真摯に受け止めております。 捜査の観点で申しますと、先ほどお答えいたしました捜査指導官の配置に加えまして、部内教養等の強化でありますとか、他部門での長期派遣研修等による捜査実務能力の向上など、様々取り組んでいるところでございます。 この上告に関しましては、これは、今後のことにつきましては、警視庁におきましてただいま判決内容を精査しているところでございまして、この判決内容の精査の結果を踏まえまして対応を検討するものというふうに…