鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

検察庁法第十四条について読ませていただきますが、検察庁法第十四条、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるでございます。

前後のやりとり

127の発言を見る

135の発言を見る