鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

今御指摘ありましたように、明治三十一年に施行されました明治民法、ここで家の制度が導入をされ、夫婦ともに家の氏を称することを通じて同氏ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。

そのホームページということでおっしゃいましたけれども、そこのところ、「(夫婦同氏制)」と書いているところで、この明治三十一の民法成立のところでありますけれども、米印として、「旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。」と書いてございます。

まさに、夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になるという効果をもたらしていたという理解の下で「(夫婦同氏制)」と書いてございますが、こうした、米印のところでこうした説明もありますので、そういった意味においては、削除するべきではないかということについては、訂正の必要、こうしたある意味では事実関係の記述がございますので、そういった必要はないのではないかというのが私どもの見解でございます。

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