おはようございます。自民党の小川克巳でございます。法務委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、リハビリテーション医療の専門職である理学療法士でありますけれども、リハビリテーションという言葉の語源というものを少しお話しさせていただきたいと思います。
御承知のとおり、頭のREは再びということですけれども、その後の言葉、これはラテン語で適したという意味を表すハビリスという言葉が結び付いたものだというふうに言われています。そのままいいますと、再び適した状態にするという意味になるわけでありますが、現代では、御承知のとおり、リハビリといえば医学的なリハビリテーションが一番に想起されます。単に医学的な側面だけでなく、社会的、教育的、経済的な側面を包含する極めて広い言葉として理解をされています。それゆえに、リハビリテーションといえば全人間的復権と言われるゆえんでございます。
このリハビリテーションという言葉、中世ヨーロッパにおいて使われるようになったということですけれども、元々は、戒律を破るなどの破戒行為をして破門された人が許されて教会に復帰する場合などに名誉の回復という意味で使われたと言われています。その後、次第に社会的な意味を持つまでに広がりまして、犯罪者がその罪を償って社会に復帰することもリハビリテーションと言うようになりました。まさにこの法務委員会で審議しているとおりの精神でございます。
さて、今日は、そうしたリハビリ専門職の一つである理学療法士としての視点からも幾つか質問をさせていただきたいと存じます。
まず、さきの刑法改正により懲役刑と禁錮刑に代わりまして新たに拘禁刑が創設され、来週六月から施行されることになっています。作業につきましても、まさに懲罰としての労務作業ではなく、様々な作業を通して自らを振り返り、社会へ帰っていくための糧としての作業という意味合いに衣替えをするというふうに理解しております。
受刑者の中には、高齢者や障害者など、心身に何らかの課題をお持ちの方も少なくないと聞いております。罪を犯した方々の更生、つまり、さきに申し上げましたとおり、いわゆるリハビリテーション、社会復帰に向けて、受刑者個々の特性に応じた対応が必要だと思いますが、個々の受刑者の身体能力や精神状態を判断し割り当てる作業を決めるなどのことは、どのような方がどのような方法で行っているのでしょうか。
2
若松謙維(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房長佐藤淳君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
若松謙維(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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4
若松謙維(公明)
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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- (上の発言)
5
小川克巳(自民)
おはようございます。自民党の小川克巳でございます。法務委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、リハビリテーション医療の専門職である理学療法士でありますけれども、リハビリテーションという言葉の語源というものを少しお話しさせていただきたいと思います。
御承知のとおり、頭のREは再びということですけれども、その後の言葉、これはラテン語で適したという意味を表すハビリスという言葉が結び付いたものだというふうに言われています。そのままいいますと、再び適した状態にするという意味になるわけでありますが、現代では、御承知のとおり、リハビリといえば医学的なリハビリテーションが一番に想起されます。単に医学的な側面だけでなく、社会的、教育的、経済的な側面を包含する極めて広い言葉として理解をされています。それゆえに、リハビリテーションといえば全人間的復権と言われるゆえんでございます。
このリハビリテーションという言葉、中世ヨーロッパにおいて使われるようになったということですけれども、元々は、戒律を破るなどの破戒行為をして破門された人が許されて教会に復帰する場合などに名誉の回復という意味で使われたと言われています。その後、次第に社会的な意味を持つまでに広がりまして、犯罪者がその罪を償って社会に復帰することもリハビリテーションと言うようになりました。まさにこの法務委員会で審議しているとおりの精神でございます。
さて、今日は、そうしたリハビリ専門職の一つである理学療法士としての視点からも幾つか質問をさせていただきたいと存じます。
まず、さきの刑法改正により懲役刑と禁錮刑に代わりまして新たに拘禁刑が創設され、来週六月から施行されることになっています。作業につきましても、まさに懲罰としての労務作業ではなく、様々な作業を通して自らを振り返り、社会へ帰っていくための糧としての作業という意味合いに衣替えをするというふうに理解しております。
受刑者の中には、高齢者や障害者など、心身に何らかの課題をお持ちの方も少なくないと聞いております。罪を犯した方々の更生、つまり、さきに申し上げましたとおり、いわゆるリハビリテーション、社会復帰に向けて、受刑者個々の特性に応じた対応が必要だと思いますが、個々の受刑者の身体能力や精神状態を判断し割り当てる作業を決めるなどのことは、どのような方がどのような方法で行っているのでしょうか。
6小小山定明法務省矯正局長
今委員お尋ねの調査の主体と方法につきましては、心理専門官や処遇調査を担当いたします刑務官のほか、必要に応じまして福祉専門官、就労支援専門官等が、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用いたしまして、面接、診察、検査、行動観察その他の方法によりまして、その資質及び環境に関する科学的な調査を行っているところでございます。
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小川克巳(自民)
ありがとうございました。
私どもリハビリ専門職といいますのは、そのあるものに対して人を合わせるのではなくて、全く逆な発想をいたします。その人の能力に応じた環境あるいは装置などを用意することによって自立を促進していくというふうな発想をいたしますので、そういったいわゆる個々の特性に応じての対応というのが絶対に必要になるのではないかと。その中で自己肯定感であるとか達成感、そういったものを高めていくことで社会復帰に貢献していくというふうなことが必要なんだろうというふうに思います。是非その点を進めていただきたいと思いますが。
令和六年度版犯罪白書によりますと、…
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8
高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
令和七年度において、常勤の理学療法士は刑事施設十庁に十一人、常勤の作業療法士は刑事施設十六庁に十九人が配置されているところでございます。
拘禁刑の導入により、刑事施設においては、刑務官を始めとする多職種の職員によるチーム処遇を実施するなどして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要があると考えております。そのため、理学療法士や作業療法士を含む専門スタッフの確保も一層重要になるものと認識をしているところであり、今後も引き続き必要な人材の確保の取組を進めていきたい、このように考えております。
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