小川克巳 (自由民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

おはようございます。自民党の小川克巳でございます。法務委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、リハビリテーション医療の専門職である理学療法士でありますけれども、リハビリテーションという言葉の語源というものを少しお話しさせていただきたいと思います。

御承知のとおり、頭のREは再びということですけれども、その後の言葉、これはラテン語で適したという意味を表すハビリスという言葉が結び付いたものだというふうに言われています。そのままいいますと、再び適した状態にするという意味になるわけでありますが、現代では、御承知のとおり、リハビリといえば医学的なリハビリテーションが一番に想起されます。単に医学的な側面だけでなく、社会的、教育的、経済的な側面を包含する極めて広い言葉として理解をされています。それゆえに、リハビリテーションといえば全人間的復権と言われるゆえんでございます。

このリハビリテーションという言葉、中世ヨーロッパにおいて使われるようになったということですけれども、元々は、戒律を破るなどの破戒行為をして破門された人が許されて教会に復帰する場合などに名誉の回復という意味で使われたと言われています。その後、次第に社会的な意味を持つまでに広がりまして、犯罪者がその罪を償って社会に復帰することもリハビリテーションと言うようになりました。まさにこの法務委員会で審議しているとおりの精神でございます。

さて、今日は、そうしたリハビリ専門職の一つである理学療法士としての視点からも幾つか質問をさせていただきたいと存じます。

まず、さきの刑法改正により懲役刑と禁錮刑に代わりまして新たに拘禁刑が創設され、来週六月から施行されることになっています。作業につきましても、まさに懲罰としての労務作業ではなく、様々な作業を通して自らを振り返り、社会へ帰っていくための糧としての作業という意味合いに衣替えをするというふうに理解しております。

受刑者の中には、高齢者や障害者など、心身に何らかの課題をお持ちの方も少なくないと聞いております。罪を犯した方々の更生、つまり、さきに申し上げましたとおり、いわゆるリハビリテーション、社会復帰に向けて、受刑者個々の特性に応じた対応が必要だと思いますが、個々の受刑者の身体能力や精神状態を判断し割り当てる作業を決めるなどのことは、どのような方がどのような方法で行っているのでしょうか。

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