鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

今御指摘のように、そうしたこと、これは当然あってはならないということの上で申し上げますけれども、この法律案におきましては、民事裁判情報等の流出あるいは漏えいを防止する観点から、指定法人の保有する民事裁判情報につきまして、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項、これを業務規程の必要的記載事項としてこれは法務大臣がこれ認可をすると、立て付けを申し上げますけれども、その上で法律によって目的外使用を禁止をする、さらには指定法人の役職員等が不正な利益を図る目的で提供するなどの行為について罰則を設けることとしております。

そして、指定法人がこのデータベースを整備をし、利用者に提供するに当たっては、私ども法務省令で定める基準に従って仮名処理を行い、個別の事情を踏まえた訴訟関係者から申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うものとしております。

そうした状況の上で、一般論として申し上げると、故意又は過失によって他人の権利等を侵害した者については、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということになります。もとより、法務省、私どもといたしましては、こうした事態が起こることがないように、先ほどの立て付けの中で、法人の指定に当たりまして安全管理の観点から厳格に審査を行う、そして各種監督権限を行使をして指定法人を適切に監督をするということを通じて、そうしたことを起こさないようにするという、そういったこととなっております。

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