松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

委員の方からは、時代によった裁判の変遷というものの御指摘もございました。

先ほどの紙の判決については、これをデジタル化しようとするとOCR技術を使わなければならず、その技術の進展動向もやはり問題になると思いますし、過大な費用を掛けますと、このスキームは国の予算ではなくて指定法人における収支、これが問題になるものでございますので、その収支状況が悪化すると提供料金が上がるという弊害もございますので、その辺りも考える必要があろうと思います。

これらを踏まえた上ではございますけれども、今後、また過去の判例とのバイアスや偏見というものが生じてくるということは想定されるところでございます。

本制度においては、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベースに収録されて、指定法人から提供を受けた一次的な利用者がAI等を含む様々な製品やサービスの開発、提供をし、それが二次的な利用者に提供されて活用されることを想定しておりまして、時代や社会の変化に応じた判断の傾向や、それを踏まえた個別の裁判例の評価なども明らかになるところです。

他方、指定法人のデータベースに収録される民事裁判情報は、その当時の裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるものとする必要があることから、委員御指摘のとおり、指定法人の保有するデータそのものを改変するということはしてはならないし、想定していないところでございます。

そのような指定法人のデータベース、これが正確にされるということを前提として、利用者による分析の結果によって明らかになった成果は様々な公刊物などによって明らかになっていくと思いますし、その内容に応じて、その後の訴訟実務の中で活用されていくということが予定されていると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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