御答弁としてはそういう説明になろうかと思うんですが、この間の議論をずっと聞いておりますと、令和四年の民事訴訟の様々な判決資料を電子記録化するということと同時に、今回このデータベース化を行って、一般の方々に対してもこの電子情報化したものを提供するということの基盤整備ということについては、それは分かるんですけど、大切なその実際の運用の部分を含めて、これ指定法人の方にある意味丸投げみたいな形で、具体的に今後どう進めていくのかということが、ここまでの議論を聞いていてもやっぱり分からないんですよ。
私が疑問に感じているのは、言葉を選ばず言えば、今後、膨大な裁判記録をAIにデータを食わせて、要は、AIをどうやって育てていくのか、学習させるのかということがAI活用に当たって最も大切な、要は発想の切り口にならなければいけないんですけれど、AIにデータを正確に食わせて学習をさせるということについてのビジョンが見えない、だから何言っているか分からないという実はことなんですよね。
したがって、その辺りのことを含めて、今後検討しなければいけないことが一体何なのかということ、そういう視点からちょっと質問させていただきたいと思います。
先ほど古庄議員からも少し御指摘がありましたけれども、訴訟記録について、いわゆる指定法人に対して提供する情報の対象を、今後、いわゆる判決記録ということだけではなくて、当事者のその裁判当時の主張ですとか証拠資料等も含めて、そういった資料に対しても情報提供の対象を拡大するべきではないのか、これはAIに学習させるという目的で、そういう視点から情報提供対象を拡大することを検討すべきではないのかと思っているんですけど、その点についてどう御認識されていますか。
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嘉田由紀子(維新)
四月十日に、モデルの市町村、一つずつ私、全部見せていただいたんですけど、二百四十九ありました。そのほとんどが言わば養育費確保レベルなんです。親子交流まで展開できているところが本当に数個しかないと。実は、離婚の後の親子の分断というのはこの親子交流が大変大事なんですね。
もう今日は時間がありませんので、要望だけさせていただきますけれども、現場では、この調査研究、そして具体的に、切断されてしまった親子交流をどういうふうに実態として学校やあるいは自治体でサポートしていただけるか、大変大きな熱望、望んでいる方たちがおられますので、できるだけ速やかにガイドラインを…
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典です。
法案の内容について、政府参考人、最高裁判所の方に幾つか御質問させていただきたいと思いますが、通告した質問のうち、相当部分が既にかぶってしまっておりますので、順不同で質問させていただくことになりますが、その点についてはまず御容赦をいただきたいと思います。
その上で、司法法制部長の方にまず確認をさせていただきたいんですけど、今回のこの法律改正、失礼、データベース化を行うということの目的は、これ検討会での報告書を拝見させていただくと、今後、将来的に紛争解決を補助するAIの開発基盤を整備するということがこれ目的になっているんですけ…
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82松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法案は、デジタル社会の進展に伴って民事裁判情報に対する需要が様々多様化しているということに鑑みまして、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものでございます。その意味で、需要の中身としては、多数の裁判例の横断的な分析、精緻な統計的な分析、さらには委員御指摘のようなAIによる分析、様々なものがあり得ると考えているところでございます。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
御答弁としてはそういう説明になろうかと思うんですが、この間の議論をずっと聞いておりますと、令和四年の民事訴訟の様々な判決資料を電子記録化するということと同時に、今回このデータベース化を行って、一般の方々に対してもこの電子情報化したものを提供するということの基盤整備ということについては、それは分かるんですけど、大切なその実際の運用の部分を含めて、これ指定法人の方にある意味丸投げみたいな形で、具体的に今後どう進めていくのかということが、ここまでの議論を聞いていてもやっぱり分からないんですよ。
私が疑問に感じているのは、言葉を選ばず言えば、今後、膨大な裁判記録をAIにデータを食わせて、要は、AIをどうやって育てていくのか、学習させるのかということがAI活用に当たって最も大切な、要は発想の切り口にならなければいけないんですけれど、AIにデータを正確に食わせて学習をさせるということについてのビジョンが見えない、だから何言っているか分からないという実はことなんですよね。
したがって、その辺りのことを含めて、今後検討しなければいけないことが一体何なのかということ、そういう視点からちょっと質問させていただきたいと思います。
先ほど古庄議員からも少し御指摘がありましたけれども、訴訟記録について、いわゆる指定法人に対して提供する情報の対象を、今後、いわゆる判決記録ということだけではなくて、当事者のその裁判当時の主張ですとか証拠資料等も含めて、そういった資料に対しても情報提供の対象を拡大するべきではないのか、これはAIに学習させるという目的で、そういう視点から情報提供対象を拡大することを検討すべきではないのかと思っているんですけど、その点についてどう御認識されていますか。
84松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
主張書面や証拠資料についても、AIの学習素材と広くすることによって様々な活用が考えられるとの見解もあり得るとは考えております。
しかし、主張書面については、裁判所の判断に必須とは言い切れない背景事情も含めて関連事実として様々な事実関係を記載されることがありますし、また、証拠については、裁判に用いることを前提とせずに作成されているものが多くありますので、個人のプライバシーに関する情報や企業の経済活動に関する情報がより直接的に記載されるということが多々あろうと考えております。こうした主張書面や証拠資料の性質に鑑みますと、これらをデータベースに収録した場合に…
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川合孝典(国民)
開示できる証拠が既に、そもそも民事訴訟法上で限定されている、非公開が決まっているもの等もあるということですし、情報が膨大な量になるということもあるんですが、特に情報量が膨大になるから電子化するんじゃないのかということなんですよね。だから、量が多いから電子化しないという理由にはそもそもならないと私は思っておりますし、AIに学習をさせるという意味では、いわゆる終局判決に至る過程で一体何が影響してその判決が出たのかという、そのプロセスこそがAIが学習する上で大切な情報になると思うんですよね。
いわゆるAIの開発基盤整備の実現のためには、その基礎データとしての…
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86松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
先例性や社会的関心の高い事案に関する民事裁判情報については、民間の判例データベース会社や裁判所ウェブサイトでデータベース化されておりますが、網羅的なデータベースを整備する観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化するのが望ましいとは考えられます。
しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担は膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認して情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるな…
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