松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。また、加工の方法に関する事項などは、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準等については、法務省令で定める基準も踏まえて、指定法人の業務規程に定められることを想定しています。

本法律案では、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対する配慮をしております。具体的には、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報を、まず取得しない、保有する民事裁判情報等については、目的外使用を禁止するとともに、漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理措置を講じる、利用者への提供に当たっては、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報等に仮名処理を行うとしております。さらに、委員御指摘のように、他の情報と組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、訴訟関係者からの申出により、個別の事情を踏まえ、必要に応じた追加的な仮名処理も行うことにしています。

法務省としては、訴訟関係者の権利利益について、本制度で設けた仕組みとその適切な周知徹底を通じて、適切に配慮してまいりたいと考えております。

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