松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

本法律案において、指定法人は、電子判決書等のうち、民事訴訟法等の規定によって閲覧等が制限される部分については取得しないということにしております。したがいまして、個人のプライバシーや企業の営業秘密の保護は、この閲覧等制限という制度、これによって保護が図られると考えております。

その上で、先ほど仮名処理の点についてもお話ございましたが、電子判決書等のうち、個人の氏名や生年月日等については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしているほか、加工の方法に関する事項は指定法人の定める業務規程の必要的記載事項としており、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。

また、報道など、他の情報と照合することによって個人を識別することができる場合もあるという御指摘ございましたが、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、その申出によって指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施するということにしているところでございます。

前後のやりとり

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