是非そこを分析していただきたいと思います。
その分析のときに大切な概念が、片親疎外あるいは忠誠葛藤という問題です。
実は今日発売なんですけど、私自身が書いた本ですので宣伝するわけではないんですが、「子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う」という書籍、本日発売です。その中の第四章に、「離婚に直面した子どもの心に寄り添う道」ということで、まさに幸福度が日本は国際的に見て低いというところから書き起こしまして、そして、父と母との間で子供は本当に揺れます。その専門的なところ、日本は研究が余りにも少ないんです。御存じだと思いますけれども、審議官は。アメリカですと、もう一九七〇年代から八〇年代、児童心理学含め、そして、この片親疎外や忠誠葛藤というところを研究をしてきております。
その辺りのところで、質問五ですけど、こども家庭庁さんは、親が離婚した後の子供の片親疎外、どう定義し、どのように把握しているでしょうか。そして、これを改善する方法はどう考えているでしょうか。お願いいたします。
67源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
先生から今お尋ねのありました家族状況につきましては、令和四年以降、警察庁の自殺統計原票に基づきまして同居人の状況を把握しておりまして、令和六年版自殺対策白書では、令和四年から五年に自殺した小中高生の自殺者のうち、両親と同居が約六七から七〇%と最も多く、母親のみと同居が約一九から二二%、父親のみと同居が約六%となっております。なお、いわゆる親の離婚経験の有無は把握しておりません。
また、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有していることに加え、データが二年分しかないことに留意が必要ではございますが、親と同居していた小中高生の自…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
ようやく家族に関わるところのデータを原票に戻って分析するようになった、それは二年分しかないということですね。逆に、今そういう視点が生まれてきたということで、大変大事だと思います。
最初から申し上げていますけれども、複合的な要因ですので大変絡み合っているんですけれども、今の時点で言えることは、一人親家庭の場合に、全体の家族の中に占める一人親家庭は六から七%です。でも、父母合わせて、ここで一人母親、一人父親で、男性の場合には二五%ぐらいですね、女性の場合は二八%ぐらい。ですから、明らかに比率としてはやはり一人親の方が自殺の比率は高…
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69源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
今の御指摘のとおりでございまして、そのようなデータは今のところないというふうに認識しております。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
是非そこを分析していただきたいと思います。
その分析のときに大切な概念が、片親疎外あるいは忠誠葛藤という問題です。
実は今日発売なんですけど、私自身が書いた本ですので宣伝するわけではないんですが、「子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う」という書籍、本日発売です。その中の第四章に、「離婚に直面した子どもの心に寄り添う道」ということで、まさに幸福度が日本は国際的に見て低いというところから書き起こしまして、そして、父と母との間で子供は本当に揺れます。その専門的なところ、日本は研究が余りにも少ないんです。御存じだと思いますけれども、審議官は。アメリカですと、もう一九七〇年代から八〇年代、児童心理学含め、そして、この片親疎外や忠誠葛藤というところを研究をしてきております。
その辺りのところで、質問五ですけど、こども家庭庁さんは、親が離婚した後の子供の片親疎外、どう定義し、どのように把握しているでしょうか。そして、これを改善する方法はどう考えているでしょうか。お願いいたします。
71源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。
ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援等を進めているところでございます。
こども家庭庁といたしましては、令和六…
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嘉田由紀子(維新)
先ほど民事局長も言っておられましたけれども、来年の五月までにこの共同親権の法案は施行されるわけですけれども、それまでに準備をしてくださるということですけれども、先週も、自然的親子権は職分であり、憲法十三条の幸福追求権とも重なるという指摘をさせていただきました。また、五月十五日には、学校行事への別居親の参加を同居親が拒むものは、そのケースは本来の自然的親子権を阻止されることになり、子供の側にとっても、親に会いたい、親に自分の運動会で頑張っているところを見てほしいというような、子供からしても、やはりある意味で片親疎外の具体的な現象と思います。
そして、片親…
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73源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘がありました忠誠葛藤につきましては、親子交流の支援などで個別ケースに応じて判断しているものであるというふうに考えております。
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