立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。
受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。
これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。
諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て、変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、アイスランド、アイルランド、イスラエル、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ペルー、ポーランド、セルビア、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナなど、まさに受刑者に選挙権を認めています。
憲法改正のための国民投票法は、受刑者認めています。そして、まさに成年後見の被後見人に対して選挙権を与えないことに関して、まさに東京地裁で違憲判決が二〇一三年三月十四日に出て、七十四日後には法改正が成立し、七月の選挙で十三万人に選挙権が与えられました。
やっぱり選挙権、人間の根本的な権利です。これ、受刑者に選挙権与えるべきだ。大臣、いかがですか。
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若松謙維(公明)
御静粛に願います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
あるいは運用としてどうあるべきなのか、そのことについて申し上げると、やはりこの制度化ということについて、法制審の議論、部会で、以前答申に盛り込まれなかったそういった経緯もある中ではあります。あるいは、その刑訴法、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても、これは両論、正直あったということであろうと思います。
まさにそういった中で、私として今申し上げられることは、やはりこの協議会における議論、これをしっかりと見極めていくということに尽きると思いますし、同時に、今様々この情勢の変化というものもあろうと思います。そういった中で適切な議論が行われるとい…
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森まさこ(自民)
時間になったので、終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。
受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。
これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。
諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て、変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、アイスランド、アイルランド、イスラエル、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ペルー、ポーランド、セルビア、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナなど、まさに受刑者に選挙権を認めています。
憲法改正のための国民投票法は、受刑者認めています。そして、まさに成年後見の被後見人に対して選挙権を与えないことに関して、まさに東京地裁で違憲判決が二〇一三年三月十四日に出て、七十四日後には法改正が成立し、七月の選挙で十三万人に選挙権が与えられました。
やっぱり選挙権、人間の根本的な権利です。これ、受刑者に選挙権与えるべきだ。大臣、いかがですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
一般論として申し上げれば、受刑者の社会復帰、この観点というところから、社会のルールを決めるということに参画をする、あるいはルールを守ること、これを学ぶということ、これは極めて重要だと私ども考えております。その一方で、受刑者に選挙権をということ、これは国民においても様々な御意見も当然あるんだろうと思っております。
そういった中で、この受刑者に選挙権認めるべきなのかどうかという点ということで申し上げますと、これは正直申し上げますと、公選法という枠内での話になりますので、そういった意味で、公選法、公職選挙法を所管をしていない私の立場からどうすべきだということ…
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福島みずほ(立憲)
総務省の管轄でもありますが、刑務所内の処遇の問題でありますから、まさに法務省が解決すべきです。各政党が議論すべきことはもちろんですが、法務省で検討してくれませんか。
憲法改正の国民投票法では、投票権認められています。そして、六月一日から、あと十日後に、まさに懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑になります。懲らしめのための刑罰から、今度、社会復帰、まさに再生のための、社会復帰のための制度に変わるわけです。社会の中の一員であるということをまさに理解する、社会に戻らないといけないわけですから、その意味で、まさに受刑者の選挙権、とっても重要だと思います。
法務…
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13小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
法務省が所管でないということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。
拘禁刑との関係で申し上げましたら、受刑者につきましては、個々の特性に応じた矯正処遇や社会復帰支援を行うといったようなことによりその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るということが主眼となってまいりますので、その点も含めていろいろ検討がなされるものというふうに承知をしております。
繰り返しになりますけれども、最初に申し上げましたとおり、私どもの法務省の所管ではないということについては御理解をいただければ…
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