鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

この件については、法制審議会での議論の中でも、例えば刑事施設内で被告人等が電子データ化された証拠等の電磁的記録、これ閲覧をすることについては、その授受やあるいは閲覧に用いる機器、これを破壊をし、自傷他害行為に用いる可能性といったこと、あるいは不正な通信等の防止のための施設が必要となる等々、様々な問題点、これは指摘をされてきたところであります。

そうした中で、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し送付をされ、それが刑事裁判上の、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持、あるいは管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて検討した上で支障の程度は小さいと、そう考えられた場合には裁量的にそれを認める余地があると、それが私どもとしてもこれまで申し上げてきたことであります。

こうした裁量的な取扱い、これは個別具体的な事情を踏まえて判断をするということでありますし、あるいは電子データ化された証拠の閲覧を一般的に可能とする環境、これを整備をしていくということ、これは当然必要になってくるわけでありますけれども、これについては、先ほど委員からも御指摘のように、様々これ関連、関係の機関とも協議をしていく必要があります。そういった上での検討ということになろうと思います。

私どもとしても、そういったことを検討していく中で、現段階でその具体的なスケジュール、これを示すことはなかなか困難ということでありますけれども、可能な範囲で被告人等の防御権も、これをしっかりと配慮した対応ができるように、引き続きこれは必要な検討をしっかりと進めていきたいと考えております。

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