その上で、自己負罪拒否特権といわゆる黙秘権のこの違いというのはあるんでしょうか。
川合孝典 (国民民主党)
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。実践で成果を示していただくことを期待をしております。
これで、私、時間来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
国民民主党の川合でございます。 法案審議もこれが最後ということでありますので、これまでの間、議論、質疑させていただいてきた内容の中で幾つか確認の答弁も含めて御質問させていただきたいと思いますが、通告した質問に入ります前に、刑事局長に確認をさせていただきたいことがあります。 先ほど自己負罪拒否特権に関する一連のやり取りをしていらっしゃる中で、ふと、私自身が改めて考えなければいけないなと思ったのが、釈迦に説法ですけど、百九十八条の二に被疑者の黙秘権、三百十一条の一に被告人の黙秘権、いずれも黙秘権が認められているという法律立てに刑事訴訟法はなっているわけで…
まず、これも何度もここで議論になっておりますけれども、憲法三十八条の一項に自己負罪特権、自己に不利益な供述を強要されないという規定がございます。 憲法上、三十一条以下だと記憶しておりますけれども、刑事手続に関する規定が置かれて、やっぱり憲法制定当時から、刑事手続というものが、まさにその被疑者、被告人の人権に対して制約するところはもちろんあるというその憲法の規定等を踏まえまして、それで、その中で、ここでも何度も議論になっております基本的人権の尊重を図りつつ、真相の解明をするというのが刑訴法の目的で、そういった立て付けで刑訴法ができ上がって、憲法を受ける形…
- (上の発言)
その上で、自己負罪拒否特権といわゆる黙秘権のこの違いというのはあるんでしょうか。
黙秘権といった場合には、一般的に、何も言わなくていいし、その黙秘したこと自体で何か不利益には扱われないという権利だという言い方をしているというふうに承知しております。
他方で、自己負罪拒否特権というのは、先ほど申し上げましたが、憲法三十八条一項のところで、自己に不利益となるような供述を強要されないという権利のところのことを自己負罪拒否特権という言い方をしているものと理解しております。
ちょっと質問の仕方が分かりにくいかもしれませんけど、もう一点だけ確認させてください。
憲法三十八条一項の条文における自己負罪拒否特権と黙秘権は同じものですか。
法律上、いろいろ言い出すと多少の違いが多分あると思いますので、ただ、一般的には同様に、同じように理解されておりまして、ざっくり言いますと、両方とも言いたくないことは言わなくていいということ、あるいは自分に不利益なことは言わなくていいということを権利として規定しているという意味だというふうに、そういう答え方でよろしゅうございましょうか。それとも、厳密に答えろということなのか。