鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

この刑訴法全体といたしまして、当然、第一条の規定ということで、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現をすること、これが目的となります。そうした中にあって、電磁的記録提供命令、これは、提供される電磁的記録の内容に応じて、憲法第二十一条第二項の通信の秘密であったり、あるいはプライバシー権、これを制約し得る処分、これはそういうことでもあります。

そうした中で、先ほど申し上げましたこの刑訴法第一条、この趣旨、これを踏まえながら、やはり不当な権利侵害、これを生じないような適正な運用、これ極めて重要であろうと考えております。

この法案、改正法として成立をした場合には、捜査機関においてもこの電磁的記録提供命令、この適切な運用、これ極めて重要でありますので、その在り方、これを検討していく、捜査機関においてもそういう適切な運用の在り方を検討していくものと考えておりますけれども、私どもといたしましても、通達等々によりまして捜査機関に対して制度内容の十分な周知を行う等々をしながら、必要な方策をしっかりと講じてまいりたいと思っております。

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