打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

その発想が、だから逆転していると申し上げているわけですね。あくまでも裁量的取扱いで、認めてあげてもいいなと思ったら、あとはいろんな関係で可能な限り認めてあげてもいいよということではないわけですよ。だから、やっぱりこれは権利として認めないからこそ、そういった自分たちが認めてあげる範囲で進めていこうかなという程度で収まっちゃうわけですね。それはもう発想が逆転していると言わざるを得ないと思います。

憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。また、憲法三十七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができると規定しています。だから、この弁護人の援助を受ける権利は憲法上の権利であるにもかかわらず、弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止されているということなわけですね。

それで、検討会の報告書でも、身体の拘束を受けている被疑者、被告人にとって、刑事施設、留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合も含め、弁護人の援助を受けることは重要な権利であると認めているわけです。

ですから、衆議院においては、オンライン接見については全国で設備が整っていく過程を見て今後法制化を目指すことが確認されましたと。そうすると、滞りなく進んでいるか、それを検証する機会を設定することが必要です。五年後に検証するということはいかがでしょうか。

前後のやりとり

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