まず、全体としてどういう形で、ちょっとお待ちください。申し訳ありませんでした。済みません。
繰り返しになりますが、捜査書類におきましては、一般に、先ほど申しましたとおり、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取り扱っているものと承知しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合にも、捜査の過程で作成、取得したものにつきましては、ほかのものと同様に、電磁的記録についても同様に適正に取り扱うものとしております。したがって、電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えておりません。
他方で、どういうふうに適切に管理するか、それから不適切な利用を防止するかということは大切なことでございますので、それらの点について、不適正な利用を防止することなどを内容とする適正な取扱いに関する規定等を整備することは重要であるというふうに考えておりまして、先ほど述べたようなスケジュール感に従って、規定については引き続き検討していきたいというふうに考えております。
78
打越さく良(立憲)
高裁の判断が出たにもかかわらず、なかなかその法整備をするという決意が見られないというのは非常に残念なことで、引き続きこの点も質問をしていきたいと思います。
十番ですけれども、「刑事法ジャーナル」に久保有希子弁護士の論文が掲載されていたんですが、その中で、今ちょっと読み上げますけれども、あるケースが紹介されています。
裁判員非対象事件において、公判前整理手続に付す決定を経て、目撃証人二名の間のLINEにつき類型証拠開示請求をした。これに対し、検察官は不存在と回答した。ところが、その後、公判において、検察官が請求した証人である警察官は反対尋問において存在…
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79松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
今委員からの御言及のあった個別の事案の証拠物件の管理状況については、現時点、詳細をちょっと把握しておりませんけれども、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、通達等の規定により、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めているとなっているところでございます。
警察庁においては、そのような規定に基づいて、電磁的記録を含めた捜査資料を適切に保管、管理するよう、必要な業務指導を通じて都道府県警察を指導しているところであります。
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80
打越さく良(立憲)
そう指導をしていても、そうなっていない現状にあるわけですね。
この事件においては、反対尋問でたまたまLINEデータの存在が明らかになったわけですけれども、証拠として取り扱われておらず、検察官にも送致されていなかったデータは知らぬ間に消去されていたおそれもありました。
適切に電磁的記録が保管され、警察から検察官に送致され、弁護人に開示されるようにするためには、やはり電磁的記録の性質に沿った規律を法律で設けることが必要なのではないでしょうか。
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- (上の発言)
81森森本宏法務省刑事局長
まず、全体としてどういう形で、ちょっとお待ちください。申し訳ありませんでした。済みません。
繰り返しになりますが、捜査書類におきましては、一般に、先ほど申しましたとおり、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取り扱っているものと承知しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合にも、捜査の過程で作成、取得したものにつきましては、ほかのものと同様に、電磁的記録についても同様に適正に取り扱うものとしております。したがって、電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えておりません。
他方で、どういうふうに適切に管理するか、それから不適切な利用を防止するかということは大切なことでございますので、それらの点について、不適正な利用を防止することなどを内容とする適正な取扱いに関する規定等を整備することは重要であるというふうに考えておりまして、先ほど述べたようなスケジュール感に従って、規定については引き続き検討していきたいというふうに考えております。
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打越さく良(立憲)
先ほど私が十番の質問で述べたとおり、非常に不適切なデータの取り扱われ方などがされている現状、そうした現状はしっかり把握された上で進めていただきたいと思うんですが、それは当然の前提でよろしいでしょうか。
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83森森本宏法務省刑事局長
もちろん、現状を把握した上で、かつ電磁的記録提供命令という新しい形態のものできますので、データがデータだけで、今度は有体物じゃないもので、そして捜査機関の手元に来るということもありますので、そういったことに適切に対応できるものを、今委員御指摘のようなことも踏まえて検討した上で早急に規定等を整備したいというふうに考えております。
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打越さく良(立憲)
ちょっと十三番の方に行きますけれども、刑事訴訟法上、検察官請求証拠について同意するか否か等の意見を述べる主体は被告人です。今後、電磁的記録である証拠は格段に増えていくと。電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体を拘束されている被告人は電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのであれば、どう考えても不公正、これは被告人の防御権をますます失わせるものになると。
これ、何とかしなければならないということで、共通理解でよろしいでしょうか。
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