小山定明法務省矯正局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。

これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。

こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます矯正処遇課程というものを新設いたしました。この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくということといたしております。具体的には、例えば高齢や障害などといった特性に応じた類型を二十四種類設けることとしてございます。

あわせまして、拘禁刑の趣旨に沿いました受刑者の特性等に応じた作業と指導の内容の充実、それから矯正処遇等に当たる職員の意識改革なども鋭意推進をしておりますところです。

安全、安心な社会の実現のために、引き続き、受刑者の改善更生や社会復帰に向けまして、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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