ケース・バイ・ケースと言っておりますけれども、では、別の例をちょっと出させていただきます。
例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。
ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから特殊詐欺あるいは連続強盗が発生している中で、じゃ、私が被疑者だとして、私がこの一か月、二か月の間に掛けた履歴全部と請求してこれが不当だということになるかというと、それは事案によっては不当ではないという評価を受ける場合は多々あろうかと思います。
ですので、やはりこの御審議の中でも言われていますが、そのデータが膨大になるという中で、被疑事件と関係のないものが入らないように留意しながら、他方で、今申しましたような事例において、じゃ、被害者に架電したこと以外は一切取らないという実務になるのかというと、それでは事案の解明もできなければ、国民を守ることもできないという場合もあろうかと思いますので、そこについては、やはりそういうことを踏まえながら、ケース・バイ・ケースで請求し、そして、やっぱり裁判官がそこのちゃんと、これまでも繰り返し私ども、それから大臣からも御答弁いただいているところでございますが、どこまで特定されているか、それが本当に被疑事実等と関連性を有していて、令状を発付すべきだと認められる範囲内かどうかというものを裁判官において適切に判断していくということになろうかと考えます。
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古庄玄知(自民)
もう分かりやすく具体例でいうと、例えばある国会議員に贈収賄の疑いがあると。その国会議員が、あの業者とのやり取り、どんなやり取りをしているかをあらかじめ捜査機関が知りたいと。そういう場合に、この電磁的記録提供命令で業者に対して、この国会議員の何年何月から何年何月までのそのLINEの履歴を全部出してくれと、内容、中身の、やり取りの中身も全部出してくれと。そういったときに、その業者だけとのやり取りだけに限定するのか、それ以外の個人的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんというほかの人とのやり取りも全部ごっそり持っていって、それも何らかの犯罪になるかならぬか、あるいは今…
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15森森本宏法務省刑事局長
まず、その時点の捜査状況によって、疎明できる範囲を、要はどこまでの証拠が必要ですということを捜査機関側が裁判官に対して令状請求し、それで裁判官が必要だというふうに認めるかどうかによって違いますので一概には言えないんですが、今の例がどうかは別として、一対一の人、この人とこの人の間のと、先ほど申しましたが、相手方の範囲についても特定される場合もあると思いますが、他方で、先ほどの通話明細であれば、いつからいつまでのという形で出る場合もございます。
それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側…
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古庄玄知(自民)
そのやり取りが、特定の人間というふうに限定した上で情報収集すればいいけど、そうじゃなくて、何月何日から何月何日の間のその通話記録とかLINEのやり取りということになると、その賄賂を贈った疑いのある業者だけじゃなくて、プライベートな、さっき言ったように、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんという人たちのやり取りも全部捜査機関が把握できることになりますよね。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用い…
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- (上の発言)
17森森本宏法務省刑事局長
ケース・バイ・ケースと言っておりますけれども、では、別の例をちょっと出させていただきます。
例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。
ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから特殊詐欺あるいは連続強盗が発生している中で、じゃ、私が被疑者だとして、私がこの一か月、二か月の間に掛けた履歴全部と請求してこれが不当だということになるかというと、それは事案によっては不当ではないという評価を受ける場合は多々あろうかと思います。
ですので、やはりこの御審議の中でも言われていますが、そのデータが膨大になるという中で、被疑事件と関係のないものが入らないように留意しながら、他方で、今申しましたような事例において、じゃ、被害者に架電したこと以外は一切取らないという実務になるのかというと、それでは事案の解明もできなければ、国民を守ることもできないという場合もあろうかと思いますので、そこについては、やはりそういうことを踏まえながら、ケース・バイ・ケースで請求し、そして、やっぱり裁判官がそこのちゃんと、これまでも繰り返し私ども、それから大臣からも御答弁いただいているところでございますが、どこまで特定されているか、それが本当に被疑事実等と関連性を有していて、令状を発付すべきだと認められる範囲内かどうかというものを裁判官において適切に判断していくということになろうかと考えます。
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古庄玄知(自民)
森本さん、盛んに裁判官が適切に判断と言うけど、もうこれ、私何度も言っているけど、今の日本の、いや、日本の裁判所の令状担当裁判官ってもう、検察庁が出したらもうそのとおりですよ。
だから、例えばさっきの令状請求書ですか、許可請求書に誰々さんの、被疑者の何月何日から何月までの通話履歴一式と書けば、裁判所は、はいと言って令状出しますよ。それに基づいて、検察庁はごそっとその間の通話履歴、贈賄容疑の、贈賄の疑いのある業者だけではなくて、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんとのやり取りも全部把握すると。そういう危険性が極めて高いんじゃないかなというふうに思います。もう、これ…
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若松謙維(公明)
どうぞ、まだ時間ありますので。
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古庄玄知(自民)
裁判で判決が出て、実刑になって、刑務所に入るということになりますと、次はその刑務所の中におけるその犯罪者の処遇をどうするかという問題になりますので、その点についてお伺いさせていただきたいと思います。
三年前の刑法改正によりまして拘禁刑ということが定められて、きめ細かに更生を後押しするなどの受刑者の立ち直りにも力点を置いて、懲役と禁錮を一本化して創設されました。
今年の六月一日から導入される拘禁刑に向けて、現在の準備状況などについて法務当局にお伺いしたいと思います。
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