大臣、大臣政務官、御苦労さまです。
いわゆるこの刑事デジタル法案ですけれども、この委員会でも今日の質疑でもう八時間であります。さらに、参考人質疑もやっていますね。衆議院でも十四時間半の質疑と参考人質疑をやっております。本委員会でも、今朝も各委員の御意見聞きながらも、やはりいろいろ懸念だとか心配があるんだなということを感じながらも、私は政治家として、この法案、政府が出しておりますけれども、足らざるところは衆議院、参議院それぞれ質疑しながら修正したり附則付け加えたりしていますから前には進んでいると、こう思っています。同時に、いろんな心配はあるかもしれませんけれども、この法案、あるかないかといえば、あった方が国民のためになると、こう思っておりますので、私はそれを前提としてお尋ねをさせていただきます。
いわゆるこの電磁的記録提供命令受けた者、いわゆる秘密保持命令ですね、これについて一年を超えない期間を定めて行うことという修正が衆議院でされました。この期間の定めについて、法案には元々なかったものです。本当にこれ捜査機関が適切なタイミングで秘密保持命令の必要性を判断して取り消せるのかという懸念を受けての私は修正だと受け止めていますが、この情報主体への捜査機関からの通知制度がなく、また、情報主体の不服申立ての機会の確保が十分でない中で、捜査機関による違法な情報の取得をどのように抑止していくのか、捜査機関側の考えはどうなのか、これを答弁いただきたいと思います。局長、どうぞ。
206森森本宏法務省刑事局長
これも本来、被告人が出廷しているという形でやるのが原則でありまして、本法律案におきましては、被告人を公判が開かれる裁判所以外の場所に在席させて、ビデオリンク方式によって公判期日における手続を行うことにつきましては、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重等の事情を考慮して、やむを得ない事情があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないなどの厳格な要件を満たす場合に限ってこれをできることとしております上、ビデオリンク方式によって手続を行うときには、弁護人は被告人の在席場所に在席できることとしておりまして、被告人が弁護人から助言を受けることができることと…
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207
若松謙維(公明)
時間です。
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208
仁比聡平(共産)
あとは次回で。
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- (上の発言)
209
鈴木宗男政府参考人など
大臣、大臣政務官、御苦労さまです。
いわゆるこの刑事デジタル法案ですけれども、この委員会でも今日の質疑でもう八時間であります。さらに、参考人質疑もやっていますね。衆議院でも十四時間半の質疑と参考人質疑をやっております。本委員会でも、今朝も各委員の御意見聞きながらも、やはりいろいろ懸念だとか心配があるんだなということを感じながらも、私は政治家として、この法案、政府が出しておりますけれども、足らざるところは衆議院、参議院それぞれ質疑しながら修正したり附則付け加えたりしていますから前には進んでいると、こう思っています。同時に、いろんな心配はあるかもしれませんけれども、この法案、あるかないかといえば、あった方が国民のためになると、こう思っておりますので、私はそれを前提としてお尋ねをさせていただきます。
いわゆるこの電磁的記録提供命令受けた者、いわゆる秘密保持命令ですね、これについて一年を超えない期間を定めて行うことという修正が衆議院でされました。この期間の定めについて、法案には元々なかったものです。本当にこれ捜査機関が適切なタイミングで秘密保持命令の必要性を判断して取り消せるのかという懸念を受けての私は修正だと受け止めていますが、この情報主体への捜査機関からの通知制度がなく、また、情報主体の不服申立ての機会の確保が十分でない中で、捜査機関による違法な情報の取得をどのように抑止していくのか、捜査機関側の考えはどうなのか、これを答弁いただきたいと思います。局長、どうぞ。
210森森本宏法務省刑事局長
まず、電磁的提供命令、それに伴う秘密保持命令につきまして、委員御指摘のとおり、衆議院で一年以内という修正が、一年を超えない期間、一年を超えない期間という期間を定めるということが修正としてなされました。それについては、今まさに先生が御指摘なさったような懸念があって、そういったものが修正がなされたものと私どもとしても真摯に受け止めております。
その上で、そのときに修正者、修正案提出者の方からもお話がございましたが、その一年を超えない期間というのがいいかどうかは別として、それも見直しがあるかもしれないけれども、今の時点では、その期間を定めることによって、その…
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211
鈴木宗男政府参考人など
是非ともここは丁寧に分かりやすく説明する必要が私はあるんでないかなと、こう思っております。
附則第四十条のこの修正について、実質的にこれを運用する裁判官が厳格な令状審査を行うことが何よりこれは重要でありますけれども、かつ前提になると思いますが、どれだけ厳格に、また適切に運用しても、被疑事件とは無関係なプライバシーの情報等が混入し得る可能性は私は否定できないと思います。
そこで、電磁的記録提供命令により取得した情報の管理が誰がどのように行うのか、また、かかる情報の取扱いをどのように考えているのか、答弁願いたいと思います。
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212森森本宏法務省刑事局長
まず、この委員会でも御審議いただいておりますが、電磁的記録というものが紙とかと違って保管がなかなか、どういう形で保管したらいいのかというのが見えにくいというところは御指摘いただいておりますので、これにつきましては、基本的には警察、検察、裁判所という形で、刑事裁判のこれまで書類だったものが電磁的記録になって流れてまいりますので、それぞれのシステムにおいて、それが、一部証拠物のようなもので、ちょっと先ほど言いましたけど、ウイルスに感染するようなものは別ですけれども、それ以外のものについては、きちんとその閉域化されたシステムの中で安全に管理されるという形で流れ…
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