森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

まず、基本的にはそう思っております。

他方で、証拠物扱いの、例えば個人から押さえてきたデータというようなものですと、これを我々、例えば検察なら検察が持っているシステムの中に入れてしまうと、これはある意味別のセキュリティー上の問題が生じます、ウイルス感染があったりとか。それから、その証拠物の中に何か、今よくあることですけれども、マルウェアとかそういうものが仕込まれていてというようなことがあるといけないので、そういったその外部から入手するデータにつきましては、特に証拠物と同じような形で受け取った場合には、それを例えば何か手を加えるわけにはいきませんのでそのまま保管する必要がありますが、他方で、システムの中には取り込めないという形になります、まずですね。

ですので、その場合には、同じシステムの中で同じように取り扱うということになりませんが、他方で、そういう証拠物は証拠物として、証拠物扱いするものはですね、保管するものをかちっと決めて、それは独立した、システムからは独立した形のこういうところに保管するというのを決めた上で、ですから、そこは一つにはならないと思いますけど、いずれにしても、そういうサーバー等に保管した上で、廃棄年限が来たときに消すというのを手続として決めていくということになろうかと考えております。

前後のやりとり

165の発言を見る

173の発言を見る