嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

これから少し具体的に、学校における親子の様々な学校行事への参加を含めて文部科学省さんにもお伺いしたいんですけれども、実は、学校においては、非親権者あるいは別居親の学校行事の参加がかなりいろいろ制限されております。具体的には、連れ去りや引き離しに遭った親、祖父母が学校行事に参加したくてもできないという訴えが全国から届いております。自然的親子権に関わる判決文をベースとすると、以下のような問題があるのではないでしょうか。またここも少し長くなりますが、引用させていただきます。

別居親が学校行事に参加できない理由として、学校は同居親の承諾を得られればということで同居親に権限を与えており、同居親と別居親を差別する形となって、条件付で対応されているという学校、多数確認しております。

それから、文部科学省さんにお伺いしますけど、今、共同親権法案が施行された後のQアンドAを作成中と理解をしております。ここは法務省さんが音頭を取って省庁連絡会議幹事会など開いていただいておりますけれども、ここでは、親権の有無にかかわらず、別居親の学校行事の参加について質問させていただきます。

学校教育法十六条では、保護者とは子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年者後見人とあり、親権者が一般的となっております。また、学校行事は教育の一環として学校教育法が適用される場と考えております。これまで親権は義務であり権利であるといった表現をされることが多かったんですが、本判決文により、親権は職分であるということが定義されました。

そこで、三の一ですけれども、実の親子の養育監護権について、自由に養育監護を行う又は受けることができる自由権の一つである人格権として、繰り返しになりますが、憲法十三条によって保障されております。ここで、同居親の許可がなければ別居親の学校行事の参加を認めないという学校、これかなり多いです。文部科学省さんも把握しておられますけれども、このような学校の判断は、憲法十三条で保障される別居親及び子供の人格権を損なう行為ではないでしょうか。これを文部科学省としては認めるんでしょうか、いかがでしょうか。

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