では、警察はどうですか。
矢倉克夫 (公明党)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。 現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には確実に廃棄又は消去するよう、犯罪捜査規範や通達で規定しております。 電磁的記録提供命令の創設後に取得した電磁…
では、警察と検察における電子データの保管期間を伺いたいと思います。
まず、検察はどうでしょうか。
捜査の過程で収集した電磁的記録につきましては、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定に基づきまして保管年限等が定められております。 したがいまして、検察といたしましては、裁判所から返ってきた確定記録も含めまして、そういった規定やその趣旨に従い、定められた必要な期間を保管した後は廃棄するなど適正に取り扱っているものと承知しておりますけれども、本法律案が改正法として成立した場合にも、押収した記録媒体に記録された電磁的記録や、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録につきましても、それら法令等の規定や趣旨に従い、必要な期間保管した後は廃棄する…
- (上の発言)
では、警察はどうですか。
お答えいたします。 現行法下において、捜査資料のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとしております。 刑事手続のデジタル化後における電子データについても、現行と同様に、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとなるものと考…
方向性についてより具体的にと思うんですが、衆議院法務委員会において池田参考人が、電磁的記録に着目した保管、管理の仕組みは設けられてもよいというふうに発言されていました。
大臣に伺いたいんですけど、大臣も四月四日に、データの適正な取扱いに関する規定等の整備が必要だと答弁されています。今後、具体的にどのように検討を進めるのか、具体的な道筋を示していただきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。
この電磁的記録、この適切な保管、管理、さらには不適切な、不適正な利用の防止をするということ、そして必要な期間保管した後にこれはしっかりと確実に廃棄をする、こうしたことについて適正な取扱い、これに努めていくこと、これ極めて重要である、そうした趣旨で先般も発言をしたと承知をしております。 その適正な取扱い等に関する規定等の整備につきましては、私どもといたしましては、そうした規定あるいは通達ということの整備ということを考えておりますけれども、まさにその具体的な規定の内容、この法案の審議、こちらの委員会も含めてこの法案審議の状況、これも踏まえながら検討しており…