しっかり引き続き対応をお願いしたいと思います。
ちょっと一問飛ばしまして、デジタル化を進める上で切っても切り離せないのがこれセキュリティー対策になります。こちらについてちょっとお伺いしたいと思いますが、個人情報の流出等が決して起こらないような万全の対応策がこれ必要と考えます。
昨今、情報流出事件がこれ相次いでいるわけですけど、内部からの流出への対処、外部攻撃からの対処など検討されている対策はあるか、政府に答弁を求めます。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
しっかり引き続き対応をお願いしたいと思います。
ちょっと一問飛ばしまして、デジタル化を進める上で切っても切り離せないのがこれセキュリティー対策になります。こちらについてちょっとお伺いしたいと思いますが、個人情報の流出等が決して起こらないような万全の対応策がこれ必要と考えます。
昨今、情報流出事件がこれ相次いでいるわけですけど、内部からの流出への対処、外部攻撃からの対処など検討されている対策はあるか、政府に答弁を求めます。
弁護人等から身体拘束中の被告人等に送付されました、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められます場合などにおいて、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられますときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。 その上で、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受や閲覧を権利として位置付けることにつきましては、法制審議会の議論において、授受や閲覧に用いる機器等を被告人等が破壊するな…
攻撃防御に関わるところで、けど、それが裁量で、まあ相手方の裁量というか、そういうところで認められなくなるというところはまた課題もあるかというふうに思います、検討しなきゃいけないところかと思います。いずれにしろ、可能な範囲でということでありますが、より積極的にこれは認められるように引き続き検討をお願いしたいというふうに思います。
身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備をこれ進めるべきではないかと、直ちに一斉に対応できないとしても計画的に整備を進めるべきだと思いますが、これについても答弁を求めたいと思います。
例えば、電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されております一般的な機器を使用させる場合、仮に何らの措置もとらなければ、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがありますことから、通信機能の制限や自傷他害行為の防止等の観点からの十分な対応が必要になると考えられます。 また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりします場合には、これらについて、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行う観点からも、特別な対応が必要になるというふうに考えておりま…
しっかり引き続き対応をお願いしたいと思います。
ちょっと一問飛ばしまして、デジタル化を進める上で切っても切り離せないのがこれセキュリティー対策になります。こちらについてちょっとお伺いしたいと思いますが、個人情報の流出等が決して起こらないような万全の対応策がこれ必要と考えます。
昨今、情報流出事件がこれ相次いでいるわけですけど、内部からの流出への対処、外部攻撃からの対処など検討されている対策はあるか、政府に答弁を求めます。
委員御指摘のとおり、システムのセキュリティー対策等々について万全を期すことは極めて重要だというふうに考えております。 御指摘の内部からの個人情報の流出や外部からの攻撃への対処につきましては、まず機微情報へのアクセス制限や、あるいは刑事手続専用の閉域回線を通じて警察及び裁判所とデータを送受信することを含め、情報セキュリティー対策に万全を期すべく検討を進めているところでございます。 刑事手続につきましては、関係者のプライバシー、名誉に多大な影響を及ぼしかねない機微な情報が取り扱われることになりますから、万が一にも情報の流出等によって関係者の権利利益が侵害…
今回の法改正では、これまで情報が記録された有体物たる差押物件とかが対応になっていたのが、これ無体物たる情報そのものが対応になることも一例だと思いますけど、これは今やはり局面も、プライバシーという点でもまた違う局面にあることは考慮しなきゃいけないと。だから、これまでの対応の延長ではやはりいけない。新たな局面を迎えるに当たって、どういう前提でどういうふうに情報を守っていくのか、これも新しい視点が大事であるというふうに思っております。 そういう観点から、また大臣にお伺いし、改めてしたいと思うんですが、確認の意味で。 今申し上げたように、無体物たる情報そのも…
捜査機関において、この電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録でありますけれども、これは、有体物を対象とする現行の差押え等の場合と同様、制度上、裁判官の方で被疑事件等との関連性を認めて令状に記録、記載をしたものに限定をされるということがまず大前提であります。 一般的に、電磁的記録につきましては、先ほどの御指摘にも関係しますけれども、紙媒体等の有体物と比べて、それ自体では人の知覚によって認識することはできないということ、あるいは複写が容易である、そうした性質はありますが、その一方で、そのことによって、電磁的提供命令の令状による特定、提…