デジタル社会、技術の進展等も踏まえて、必ず、拡大できるところはしっかり拡大できるということは随時検討を是非いただきたいというふうに思います。
四月一日、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うんですが、四月一日の衆議院法務委員会で、大臣の方からは、電子データを記録した記録媒体の閲覧を認めることについても前向きな御回答があったと理解もしております。これ、できるところから電子データによる閲覧を検討するということ自体は異論ないということでよろしいでしょうか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
デジタル社会、技術の進展等も踏まえて、必ず、拡大できるところはしっかり拡大できるということは随時検討を是非いただきたいというふうに思います。
四月一日、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うんですが、四月一日の衆議院法務委員会で、大臣の方からは、電子データを記録した記録媒体の閲覧を認めることについても前向きな御回答があったと理解もしております。これ、できるところから電子データによる閲覧を検討するということ自体は異論ないということでよろしいでしょうか。
いわゆるアクセスポイント方式によるオンラインの接見につきまして、法制審議会において、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現する見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できないという状態が長期にわたって続くことになるといった指摘がなされたことなどを踏まえまして、本法律案においては権利として規定するところまではしておりません。 もっとも、法務省において、実務上の措置として、弾力的にその拡大を図るべく日弁連等と協議しているのは今ほど述べたとおりでございます。また、衆議院における修正後の本法律案の附則にお…
これは、負担軽減というか、冒頭申し上げた権利保護というところからも必要なところだと私は理解しているので、是非また引き続き協議をし、また、私自身も随所にまた確認をしたいと思います。
オンライン接見については、弁護士との接見のみならず、専門家との面会にも拡大していくべきではないか、また、接見とは違いますが、家族との面会についてもオンラインなどを今後拡大していくべきではないかと思いますが、これも政府から答弁を求めたいと思います。
一般論といたしまして、未決拘禁者につきましては、刑事訴訟法の規定によりまして接見が許されない場合などを除きまして、他の者から面会の申出がありましたときはこれを許すものとされておりまして、その機会については適切に保障されるべきものであると認識しております。また、福祉関係者等の専門家に関しましても、入口支援の対象となっております未決拘禁者につきましては、実務上可能な範囲で面会時間への配慮等も行われているところでございます。 他方、刑事収容施設法におきましては、未決拘禁者の外部交通といたしましてオンラインによる方法を定める規定はございませんで、刑事施設等にお…
デジタル社会、技術の進展等も踏まえて、必ず、拡大できるところはしっかり拡大できるということは随時検討を是非いただきたいというふうに思います。
四月一日、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うんですが、四月一日の衆議院法務委員会で、大臣の方からは、電子データを記録した記録媒体の閲覧を認めることについても前向きな御回答があったと理解もしております。これ、できるところから電子データによる閲覧を検討するということ自体は異論ないということでよろしいでしょうか。
弁護人から身体拘束中の被告人等に対して、電子化をした証拠書類を記録した記録媒体が送付をされ、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合ということでありますが、そういった場合に、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律、そして秩序の維持、あるいは管理運営上の支障、こうした個別具体的な事情を踏まえてこれは慎重に検討を行い、支障の程度が小さいと考えられる場合には裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあると、そういった趣旨で御答弁を申し上げております。 先日の答弁でも申し上げましたように、このような裁量的な取扱い、これは個別具体的な事情を踏まえて刑…
是非よろしくお願いします。
刑事訴訟法上、検察官請求証拠については、同意するか否か等の意見を述べる主体はこれ被告人でありますけど、今後、電磁的記録である証拠は格段に増える、電磁的記録で開示されるようになる、電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体拘束されている被告人が電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのはデジタル化を進める趣旨とも相違するのではないかという意見もあるわけですが、これについて政府の見解を求めたいと思います。
弁護人等から身体拘束中の被告人等に送付されました、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められます場合などにおいて、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられますときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。 その上で、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受や閲覧を権利として位置付けることにつきましては、法制審議会の議論において、授受や閲覧に用いる機器等を被告人等が破壊するな…