衆議院において、オンライン接見については、全国で設備が整っていく過程を見て、今後法制化を目指すことが確認をされました。
全国に設備が整うことが滞りなく進んでいるか、また、法制化に足りる段階に至っているのではないかを検証する機会を設定する必要があり、例えば五年後に検証するなども考えられると思いますが、参考人からまた、政府から答弁を求めたいと思います。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
衆議院において、オンライン接見については、全国で設備が整っていく過程を見て、今後法制化を目指すことが確認をされました。
全国に設備が整うことが滞りなく進んでいるか、また、法制化に足りる段階に至っているのではないかを検証する機会を設定する必要があり、例えば五年後に検証するなども考えられると思いますが、参考人からまた、政府から答弁を求めたいと思います。
法務省におきましては、実務的な運用上の措置として行っているオンラインによる外部交通につきまして、弾力的にその実施を拡大していくべく、現在、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しております。その協議会を踏まえまして、法務省におきましては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しておりまして、今ほど大臣からも御答弁ございましたが、今後もそうした予算等の獲得に努め、各地域の実情に応じて順次拡大することとしております。 法務省といたしましては、必要性の高い地域において迅速に環境整備を行うことが必要と考えておりまして、御指摘…
電子化による負担軽減、捜査機関に対する負担軽減もあり、それとの比較の意味でも、刑事訴訟法の主体である被告人や弁護人に対する負担軽減というのは同様にしっかり図っていかなきゃいけないと思います。
このオンライン接見については、都道府県をまたぐニーズもありますが、都道府県をまたぐオンライン接見が禁止されるべき理由はないと理解してよいでしょうか。これも政府からまた求めます。
オンラインによる外部交通につきまして、今ほど申し述べたような方針で日弁連等と協議しておりますが、その拡大の対象となる地域について、日本弁護士連合会や関係機関と協議の上、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域や、管内の弁護士が、弁護士数が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性の高い地域から選定することとしておりまして、先生おっしゃったような都道府県をまたぐというものも、別にそれから除かれているというわけではないんですが、他方で、そういったニーズがどこまであるのか、その日弁連等と協議する中で高いと言えるのかどうかという点を考え…
衆議院において、オンライン接見については、全国で設備が整っていく過程を見て、今後法制化を目指すことが確認をされました。
全国に設備が整うことが滞りなく進んでいるか、また、法制化に足りる段階に至っているのではないかを検証する機会を設定する必要があり、例えば五年後に検証するなども考えられると思いますが、参考人からまた、政府から答弁を求めたいと思います。
いわゆるアクセスポイント方式によるオンラインの接見につきまして、法制審議会において、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現する見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できないという状態が長期にわたって続くことになるといった指摘がなされたことなどを踏まえまして、本法律案においては権利として規定するところまではしておりません。 もっとも、法務省において、実務上の措置として、弾力的にその拡大を図るべく日弁連等と協議しているのは今ほど述べたとおりでございます。また、衆議院における修正後の本法律案の附則にお…
これは、負担軽減というか、冒頭申し上げた権利保護というところからも必要なところだと私は理解しているので、是非また引き続き協議をし、また、私自身も随所にまた確認をしたいと思います。
オンライン接見については、弁護士との接見のみならず、専門家との面会にも拡大していくべきではないか、また、接見とは違いますが、家族との面会についてもオンラインなどを今後拡大していくべきではないかと思いますが、これも政府から答弁を求めたいと思います。
一般論といたしまして、未決拘禁者につきましては、刑事訴訟法の規定によりまして接見が許されない場合などを除きまして、他の者から面会の申出がありましたときはこれを許すものとされておりまして、その機会については適切に保障されるべきものであると認識しております。また、福祉関係者等の専門家に関しましても、入口支援の対象となっております未決拘禁者につきましては、実務上可能な範囲で面会時間への配慮等も行われているところでございます。 他方、刑事収容施設法におきましては、未決拘禁者の外部交通といたしましてオンラインによる方法を定める規定はございませんで、刑事施設等にお…