森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

まず、本法律案による改正によりまして、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官の選択によりオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示が可能となります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと考えております。

他方で、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示については、紙媒体による場合とは異なる情報流出のリスク等があるため、これらの方法による証拠の開示に当たっては、関係者のプライバシー等の保護やセキュリティーの確保も重要でございます。

こうしたことから、その場合における検察官による証拠の開示につきましては、関係者のプライバシー等を保護しつつではございますが、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示を認めることが望ましいと法務省当局としては考えておりまして、本法律案が改正法として成立した後には、検察当局においてもこのような観点から適切な運用に努めていくものと承知しており、また、そういった形で周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。

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