福島みずほ (立憲民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

だから問題だと思いますよ、その見解が。

何で今回こういう改正法を出したのか。つまり、今、スマホを取ったり、いろいろもう面倒くさい、本人に操作しろと言っても、本人が拒否したりすると出てこない。だから、もう手っ取り早く、手っ取り早く提出命令出して取っちゃえという捜査側の都合だけじゃないですか。

これ、参考人が繰り返し、二人の参考人が言いました。電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権との関係につき、言語による観念の表出を強いるものではないから呼気検査と同じとの説明がなされていたが、例えばスマートフォンには個人の思想そのものが推知されるデータが膨大に含まれているのであるから、電磁的記録の提供を強制することと呼気検査と同視することはできない。そうですよ。

そして、憲法三十八条一項、自己に不利益な供述、すなわち頭の中にある観念を表出することを強要されない権利というのはあるんですよ。これを踏みにじるものじゃないですか。俺におまえのパスワードを教えろということは拒否できるけれども、おまえがやれということを強制されるんだったら、同じことじゃないですか。あなたに教えるか私がやるかだけの違いであって、同じじゃないですか。これ、自己負罪拒否特権を明らかに踏みにじるもので、絶対に許すことはできないと思います。

次に、電磁的記録提供命令違反は罰則の対象とされることから、罰則を恐れて必要性、関連性のない電磁的記録まで提供されるおそれがあります。

電磁的記録提出命令によって何が義務付けられ、何が義務付けられないのか、パスワード等を供述する義務がないということは常に教示する必要があるのではないですか。

前後のやりとり

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