森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

そこは現在の実務と変わらないというふうに基本的に考えておりまして、現在も通信事業者等につきましては、先ほど言いました、例えば、いついつからいついつまでの私の使っている携帯番号の通話明細というような請求をいたしますと。どれが、どれだけのものが取れるかどうかというのは、これはできます、これはできませんというのは、なかなか全部は言い難いということは前回も申し上げましたけど、請求いたしますと、それを向こうが選別して、事業者側が選別して、選別してというか、その期間のものを、通話明細を今は有体物に落として出してくださっているという形になります。

〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕

それを、この法律案の趣旨でも申しましているとおり、一回一回対面で有体物を出してもらうという事業者の利便性のところも判断するということですね。これからは、もし仮に通話明細のようなものであれば、こういう明細をお願いしますという形で、電磁的記録提供命令が出ましたのでということで例えばオンラインで送り、それをデータで送っていただくと。事業者がその範囲、令状を見て、それを特定して送っていただくというような形が想定されております。

前後のやりとり

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