まず前提として、現在の令状審査がどの程度厳格に行われているのかということについての評価は先ほどの成瀬参考人の意見と私の認識では食い違いがございます。これは、先ほど御紹介した統計数字だけからはどちらが正しいのかということを一概に申し上げることはできないのかもしれませんが、私は、やはり捜査機関の反対当事者として、非常に抽象的な差し押さえるべき物で令状が発付されてしまっている、それに基づいて相当包括的な差押えが行われてしまっているという実情を目にすることがございます。
例えば、ある一件の金融機関からの融資を受けたことが詐欺に当たるのではないかということで、詐欺被疑事件での捜索差押えで、会社にあった全ての電磁的記録媒体を含む段ボール箱三百箱もの物品が押収されたという事案がございました。
そのほか、私は弁護人として証拠開示を受ける中で差し押さえられた物というものを目にすることがあるわけですけれども、例えば、それもある会社から差押えが行われた物品を見に行ったときに、一つ一つの物が管理すらされていなくて、段ボール箱単位で目録が作られているんですけれども、段ボール箱の中には、明らかに事件と関係のない、従業員の例えばCDであるとかヘアスプレーのようなものまで押収されているということがございました。
そのような実情を目にしておりますので、これまでの令状審査、さらにはその令状の執行がどれだけ厳格に行われているのかということについては、厳しい目を向けざるを得ません。
それを前提にすると、この令状の請求が容易になることによって令状請求の数が増え、発付が増えることによって権利侵害の数が増えてしまうのではないかという懸念はございます。これを防止するためには、まさに、先ほど意見陳述で申し上げましたが、国民のプライバシーを守る裁判所、裁判官の役割が再認識される必要があるだろうと思います。裁判所がきちんと国民の期待に応えているのかどうか、客観的な検証も行われるべきではないでしょうか。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
あわせて、私も本会議のときに、今、日本中で、容疑者になった、被疑者になったときって弁護士さんが頼りですね。その弁護士さんとのやり取りがオンライン接見ができるかどうかということで、今回は権利として認められていないんですよね。
ちょうど今日の新聞ですけど、大変な、地方で弁護士、なり手がいなくなっていると。例えば、秋田県ですと一人の弁護士が対象とする人口が一万二千七十八人、東京は六百三十五人、二十倍差があるんですね、弁護士の数が。
こういうところで、やはり地方やあるいは島嶼部というようなところはオンライン接見ができるようにというこ…
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48渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
委員が御指摘いただきましたとおり、私も、オンライン接見というのは、被疑者の弁護人を依頼する権利、この弁護人を依頼する権利は憲法三十四条で保障されておりますけれども、その内実は弁護人の有効な援助を受ける権利ですので、これが地方等で物理的に接見に行くことが難しいということによって有効な援助を受ける権利が保障されていないとすれば、それはオンラインでそこを補充するというか補うことによって初めて権利保障が実現したというふうに言えるというふうに考えますので、オンライン接見についても本来であればきちんと権利として保障すべきであるというふうに考えます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
これも鈴木大臣は、権利として認めるには全て条件を整えなきゃいけないと、それができないからということで全部をできないようにしているんですけど、やはりモデル的に地域条件などを付けて先駆的にやるべきだろうと私どもも思っております。
同じ質問を河津参考人様、お願いしたいんですが、このオンラインで令状が取れるようになるときの令状主義が徹底できないんじゃないのかという懸念についてはどうでしょうか。
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- (上の発言)
50河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
まず前提として、現在の令状審査がどの程度厳格に行われているのかということについての評価は先ほどの成瀬参考人の意見と私の認識では食い違いがございます。これは、先ほど御紹介した統計数字だけからはどちらが正しいのかということを一概に申し上げることはできないのかもしれませんが、私は、やはり捜査機関の反対当事者として、非常に抽象的な差し押さえるべき物で令状が発付されてしまっている、それに基づいて相当包括的な差押えが行われてしまっているという実情を目にすることがございます。
例えば、ある一件の金融機関からの融資を受けたことが詐欺に当たるのではないかということで、詐欺被疑事件での捜索差押えで、会社にあった全ての電磁的記録媒体を含む段ボール箱三百箱もの物品が押収されたという事案がございました。
そのほか、私は弁護人として証拠開示を受ける中で差し押さえられた物というものを目にすることがあるわけですけれども、例えば、それもある会社から差押えが行われた物品を見に行ったときに、一つ一つの物が管理すらされていなくて、段ボール箱単位で目録が作られているんですけれども、段ボール箱の中には、明らかに事件と関係のない、従業員の例えばCDであるとかヘアスプレーのようなものまで押収されているということがございました。
そのような実情を目にしておりますので、これまでの令状審査、さらにはその令状の執行がどれだけ厳格に行われているのかということについては、厳しい目を向けざるを得ません。
それを前提にすると、この令状の請求が容易になることによって令状請求の数が増え、発付が増えることによって権利侵害の数が増えてしまうのではないかという懸念はございます。これを防止するためには、まさに、先ほど意見陳述で申し上げましたが、国民のプライバシーを守る裁判所、裁判官の役割が再認識される必要があるだろうと思います。裁判所がきちんと国民の期待に応えているのかどうか、客観的な検証も行われるべきではないでしょうか。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。今回の袴田事件についても、やはり静岡の裁判所が判断していただいたという、大変大きな役割を果たしていただきました。御指摘のとおりだと思います。
それから、後半のオンライン接見ですけど、これを権利としてより広めるためにはどうしたらいいでしょうか。
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52河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
私、やはりこのオンライン接見、さらには電子的な書類の授受についても権利として認められるべきであると考えます。これは、刑事手続全体をデジタル化するという中で、最も権利が保護されるべき被疑者、被告人を取り残すべきではないからです。
これについては様々な支障が当局からは指摘されておりますが、結局のところ、それは予算の振り向けの問題であるというふうに思われます。このオンライン接見にしても電子データの授受にしても、相応の設備の整備が必要となることは理解できます。しかしながら、これを実現する上で、先ほども申し上げましたが、施行日を相当先に設定をして、そこに向けて段…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。それもまた、附帯決議のところできちんと参議院としても入れていく必要があると思います。
同じ質問を成瀬参考人にお願いをしたいんですが、この令状がより安易に出されてしまうんじゃないのかという懸念についてはどうでしょうか。
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