今委員御指摘いただきましたように、この電磁的記録提供命令というのはあくまでも既に存在する電磁的記録の提供を命じるものでございます。パスワードのロックが掛かっているとしても、そのデータ自体は既に存在するということになります。
捜査機関としては、ロックが掛かっていたら中身が見れませんから、ロックを解除した状態で提供してくださいということは命じることができるわけですけれども、それは捜査機関にそのパスワードを直接教えてくださいというわけではなくて、被疑者の側でロックを解除して、解除された状態のデータを出すだけですから、あくまでもこれは既に存在する電磁的記録を提供しているにとどまるものだというふうに考えており、自己負罪拒否特権の侵害にはならないというふうに理解しております。
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矢倉克夫(公明)
大変参考になりました。お二人、誠にありがとうございます。
また、ちょっと、じゃ、河津参考人に。問いだけになってしまうかもしれません。
電磁的記録命令を受けた者が当該電磁的記録にアクセスすることが不正アクセスに該当するというような場合、不正アクセスを理由として当該電磁的記録を提供することが罰則の対象となるかどうかについて、何か御意見があれば伺いたいなと思うところですが。
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41河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
電磁的記録提供命令を受けた者がその電磁的記録を提供することが不正アクセスに該当してしまう場合にその義務を履行する必要があるのか、あるいは履行することが許されるのかということについて、法務省の方でどのようにお考えになっているのかというのは私も聞いてみたいと思います。
ただ、実際、この命令を受けた時点でこの電磁的記録を利用する権限を有していない、ただし、事実上この電磁的記録を利用するために必要な情報を有しているという場合に、この電磁的記録にアクセスすることがいわゆる不正アクセスに該当してしまう場合というのはあり得るように思われます。
私は、この法は不法な…
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございます。
また成瀬参考人に伺いたいと思うんですが、申し訳ありません、これ例えば、あと、またこの電磁的記録提供命令を受けた者が負う義務が、特定された電磁的記録を提供することに尽きる、それ以上に電磁的記録の復号化や解読に協力することにまで及ぶかどうかというところはちょっと教えていただきたい。
先ほど、自己負罪特権の関係からちょっと話が違うんですけど、この新たなものを提供するときに自己負罪特権というところとの関係があると。既に存在しているものを出すのは違うという話。それを考えると、復号化とか解読というのは新たなものを提供することにもなり得ると…
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- (上の発言)
43成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今委員御指摘いただきましたように、この電磁的記録提供命令というのはあくまでも既に存在する電磁的記録の提供を命じるものでございます。パスワードのロックが掛かっているとしても、そのデータ自体は既に存在するということになります。
捜査機関としては、ロックが掛かっていたら中身が見れませんから、ロックを解除した状態で提供してくださいということは命じることができるわけですけれども、それは捜査機関にそのパスワードを直接教えてくださいというわけではなくて、被疑者の側でロックを解除して、解除された状態のデータを出すだけですから、あくまでもこれは既に存在する電磁的記録を提供しているにとどまるものだというふうに考えており、自己負罪拒否特権の侵害にはならないというふうに理解しております。
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございました。
済みません、渕野参考人には、ビデオリンクによる証人尋問の関係で、検察官が請求した証人に対して弁護人が反対尋問を行う場合の、ある意味どういう影響があるかということをお伺いしたかったところだったんですが、申し訳ありません、時間がちょっと来てしまいましたので、また引き続き御指導いただくことができればと思います。
今日は、改めて三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見ありがとうございました。
以上で終わります。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
三人の皆様、専門の立場からの御意見ありがとうございました。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
私は、四月二十三日の本会議でもまず大きな前提として申し上げたんですけれども、新しい情報技術の誕生、そしてその活用というのは人間の社会的な活動の構造を大きく変えてくるだろうということで、特にその情報技術にアクセスできる人たちとできない人たちの間の構造の問題、これを立法府としては、何よりも国民の皆さんの人権と、それから刑事訴訟法の場合には冤罪を防ぐということが大事だと思っております。もちろん犯…
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46渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございます。
いわゆる電子令状を、令状請求についてIT化をするということによって、捜査機関が令状請求するに当たって、疎明資料を用意し、裁判所に持っていって対面で審査をしてもらうというコストが減るわけです。コストが減ること自体は元々IT化の目的なので一見良さそうに見えるんですけれども、コストが減るということは、捜査機関が今までよりもより簡単に令状請求をすることが可能になってきます。そうしますと、単純に考えて、例えばこれまで百件しか令状請求できなかったところが五百件令状請求できるようになるというような事態が発生しかねないわけです。このときに…
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