森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 225 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

原案では期間を定めてなかったんですが、他方で、事案によって捜査期間というのは確かに一年とか、それ以上掛かるものもありますが、一か月とか、もっと短い期間で終わるものもあれば、三か月ぐらい掛かるものもあると、捜査の開始からですね。

いろんな事件があると思いますので元々期限の定めはなかったんですが、捜査機関において秘密保持命令を請求する段階で、裁判官の御理解を得て裁判官から許可をいただかなければならないので、例えば、こんな簡単な事件で多分すぐに捜査が終わるであろうに無期限ですかというふうに裁判官が言われて秘密保持命令が出ないというような事態も想定し得るところですから、捜査機関においては事案の状況に応じて別に期間を、自分でこれぐらいの期間お願いしますという形で一定程度定めて、やるということ、許可を得るということも禁止はされておらず、そういうこともあり得るというふうに考えておりましたけれども、他方で、衆議院における審議におきましては、先ほど米山先生からのお話がございましたが、期限の定めがないと捜査期間は基本的に長く、無期限にやるんじゃないかというところの懸念も踏まえられて期限を設けられたということでございますので、私どもといたしましては、元々そういう期間を定めることもできるというふうに考えておりましたが、今後はよりその範囲内で適正に運用することに留意していかなければならないというふうに考えております。

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