ちょっと個別具体的というのがよく分からぬのだけど、聞いたのは、パソコンをいじれないと、もう手書きしかできぬという、そういうふうに、今までは手書きが悪いという法律はどこにもないわけですよね。裁判所も手書きで訴状とか申立書とか受け付けていたのが、この法律ができることによって、手書きをする弁護士は、もうあなたは弁護士辞めなさいと言うに等しいわけなので、その個別具体的な事情を取っ払って、パソコンを扱い切らない弁護士はこのやむを得ない事情に当たるのか当たらぬのかという、そこだけで答えてくださいよ。
古庄玄知 (自由民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 ここで規定される電子情報処理組織でございますが、現在の裁判所の想定といたしましては、システムを裁判所の方で設けまして、それにアクセスしていただく、そういうような仕組みを考えているところでございます。 現在、システムは開発中でございまして、その具体的内容を申し上げることはなかなかできないんですけれども、あくまで想定の範囲で申し上げると、システムを利用する例えば弁護人の方にはアカウントを登録するなどの作業が必要になるとは考えておりますけれども、その作業負担は必ずしも重いものではありませんし、特別な費用等が掛かると、こういうことも想定…
日本には高齢な弁護士が何万人もおるでしょうし、パソコンも使えなければ電子情報処理組織というこういうのを導入できない弁護士も何万人、まあ何万人か何千人か分かりませんけど、おると思うんですが、そういうものに関与していない、あるいは導入できない、そういうふうな弁護士も必ず申立てをこのオンラインでしなければならないのか。 そこの条文には、その責めに帰すことができない事由があるときはそうでもないんだよと、そういうふうな規定の仕方をしているんですが、それはこういう責めに帰すことができない事由に当たるのか当たらないのか。当たらなくて、すべからく弁護士たるものはオンラ…
本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第二項におきましては、電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事情により、オンライン等の方法により申立て等をすることができない場合において、検察官及び弁護士である弁護人に対し、原則として同方法による申立て等を義務付けている同条第一項を適用しないということとしております。 そして、その責めに帰することができない事由とは、申立て等をする検察官や弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味し、例えば裁判所のシステムが、システムの障害が一定期間継続した場合がこれに該当し得ると考えてお…
- (上の発言)
ちょっと個別具体的というのがよく分からぬのだけど、聞いたのは、パソコンをいじれないと、もう手書きしかできぬという、そういうふうに、今までは手書きが悪いという法律はどこにもないわけですよね。裁判所も手書きで訴状とか申立書とか受け付けていたのが、この法律ができることによって、手書きをする弁護士は、もうあなたは弁護士辞めなさいと言うに等しいわけなので、その個別具体的な事情を取っ払って、パソコンを扱い切らない弁護士はこのやむを得ない事情に当たるのか当たらぬのかという、そこだけで答えてくださいよ。
今後、運用の過程、運用が始まるまでの過程、運用の過程において、その事情につきまして裁判所において検討がなされ、裁判所において判断されていくことになりますので、現時点で、先生のおっしゃっているような事情だけで当たるとか当たらないとかいうことが定まっているというものではないと考えます。
他方で、じゃ、そういう申立てがあったら一律やらなくていいとしてしまいますと、結局やらないということが一般的に許されるという方向に流れてしまい、何のためのデジタル化かということも出てきますので、そういったことも考えながら今後考えていく必要があるというふうに考えております。
さっきの一番最初の海外における邦人支援のところともちょっと関連するんですけど、優しい国なのか冷たい国なのかというね。 私はあのときに、犯罪を行ったアメリカ人をあれだけ支援したアメリカという国は優しい国だというふうに考えたわけ。だけど、日本は、この前のあのマイナンバーカードにしてもそうだし、今回のデジタル化にしても、もうできぬやつは切り捨てると、その可能性も十分あるわけですよね、森本さんの今の話だと。 だから、そこをやっぱり、その法案を作る立場の人が、そういう弱い人間、高齢者、弱者、それからそういう障害を持っている人たちとか、そういう弱い人間のことを考…
弁護士である弁護人については義務付けをしております。他方で、例えば被告人本人であるとか、あるいは弁護士でない弁護人の方の場合には、例外規定、デジタルに、オンラインによらなくてもよいというふうにしております。 ここは制度設計の考え方だと思いまして、やはりそういったところで例外はもちろん設けておるわけですが、法曹三者である以上、やはりこういう制度をつくって、国民の利便性を高めていくためにはまずはやってくださいよということで、国民の利便性を高めていくのがよいのか、先生のようなお立場に立つのがよいのか、そこら辺のことを考えながら、今後、運用というものはなされて…