お答えいたします。
まず、本法律案においては、令状を電磁的記録で発付することを可能としております。また、本法律案が改正法として施行した後は令状をオンラインでも請求できるようになることを想定しておりまして、その電子化された令状というものにつきましては、タブレット端末等に表示してそれを提示し、執行することができるようになることとされておりまして、そういう形での運用を考えております。
他方、本法律案において、捜査機関が令状をオンラインで請求する場合や裁判官が令状を電磁的記録で発付する場合でありましても、その請求や発付については従来の要件を維持することとしておりまして、裁判官による要件該当性の判断は変わりがないものというふうに考えております。令状手続がオンラインで行われる場合であっても、その意味では裁判官による令状審査はこれまでと同様に適正に行われるものと考えております。
また、先生御指摘の憲法三十三条及び三十五条はいわゆる令状主義を規定しておりまして、令状の形式面につきましては、まず、書面に限定していないということから、令状につきまして電磁的記録によることができたといたしましても、書面による場合と同様に裁判官による令状審査が適正になされる限りは、憲法三十三条、三十五条にその形式面からの違反はないものというふうに考えております。
177
古庄玄知(自民)
じゃ、もう外務省の方は。
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178
若松謙維(公明)
外務省町田参事官は退室して結構です。
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179
古庄玄知(自民)
じゃ、今度、刑事デジタルの関係でお伺いしたいと思いますが、先ほどから、今回の刑訴法の改正についていろいろ問題があるということで指摘されておりますが、まず、令状主義との関係でお伺いしたいと思います。
令状主義というのは、裁判官が慎重に判断してその令状を発付して、それに基づいて強制執行を捜査機関が行うというのが令状主義でありますし、憲法三十三条とか三十五条に書かれておりますが、今回のその令状を提示する場面においては、どうやって提示するのかというのも含めて、令状という概念に入るのかどうか、それと令状主義というこの考え方に照らして妥当なのかどうか、これについて…
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- (上の発言)
180森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、本法律案においては、令状を電磁的記録で発付することを可能としております。また、本法律案が改正法として施行した後は令状をオンラインでも請求できるようになることを想定しておりまして、その電子化された令状というものにつきましては、タブレット端末等に表示してそれを提示し、執行することができるようになることとされておりまして、そういう形での運用を考えております。
他方、本法律案において、捜査機関が令状をオンラインで請求する場合や裁判官が令状を電磁的記録で発付する場合でありましても、その請求や発付については従来の要件を維持することとしておりまして、裁判官による要件該当性の判断は変わりがないものというふうに考えております。令状手続がオンラインで行われる場合であっても、その意味では裁判官による令状審査はこれまでと同様に適正に行われるものと考えております。
また、先生御指摘の憲法三十三条及び三十五条はいわゆる令状主義を規定しておりまして、令状の形式面につきましては、まず、書面に限定していないということから、令状につきまして電磁的記録によることができたといたしましても、書面による場合と同様に裁判官による令状審査が適正になされる限りは、憲法三十三条、三十五条にその形式面からの違反はないものというふうに考えております。
181
古庄玄知(自民)
それともう一つ、憲法三十八条一項との関係も指摘されているんですけれども、例えば、パスワードを捜査機関に教えなきゃならぬとか自分の不利益な内容が含まれている場合に憲法違反になるんじゃないかとか、そういう指摘がいろいろあるんですけれども、法制審議会の議論の中でその辺りについてはどのような意見が出て、法務省とすればそれは大丈夫だというふうにどういう根拠で考えているのか、それについて教えてください。
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182森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令と憲法三十八条第一項の自己負罪拒否特権との関係につきましては、委員御指摘のとおり、法制審議会の部会でも議論が行われました。
そこでは、弁護士である委員から、電磁的記録提供命令によって、被疑者、被告人に対し、パスワードが設定されたスマートフォンに保存されている電磁的記録の提供を命ずることは、実質的にパスワードの供述を強要することと変わらず、自己負罪拒否特権と抵触するのではないかとの趣旨の御意見が示された一方で、刑事法の研究者である幹事からは、電磁的記録提供命令が、既に存在している電磁的記録の提供の、済みません、既に存在している電磁的記録…
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183
古庄玄知(自民)
次に用意していたのが弁護人とのオンラインの接見を用意していたんですが、もう大体今まで何度も出ていますので、これについては省略させてもらいます。
次に行きますが、改正法の五十四条二項はオンライン申立てができると規定しておりますね。これに対して改正法の五十四条三の一項は、検察官及び弁護士である弁護人はオンラインでしなければならないというふうに義務付けておりますが、これを義務付けた理由はどういったことなんでしょうか。
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