私が尋ねているのは、物理的にといいますか、どんな形で保管をしていくんですかということなんですよ。
つまり、今局長が紹介されたルール、それはルールはあります。けれども、これは有体物を前提にしているわけですね。データそのものを差押えによって押収するんだというのは今回初めて行われるわけです。その量は極めて膨大になるでしょうし、これを利用可能な形で管理するというのは特別のルールが必要なはずで、その問題意識は恐らくこの委員会でこれまで質疑に立たれた方々も大前提にしておられると思うんですよ。
今の局長の答弁は、その具体的な管理方法、あるいはどこにサーバーを置いて、誰が管理して、どういう予算を掛けてというようなことについては引き続き検討していくという。つまり、言い換えると、法案提出に当たってはそこは定まっていないと。引き続き検討していくというのはそういうことでしょう、首かしげておられるけど。
膨大な電子データ、個人情報を令状でこれから収集しますと言っておいて、例えばどこの県警で、あるいは全部の県警で、あるいは検察庁でどう保管するのかというのが定まっていない。その定め方そのものが個人情報の保護も含めて重大な問題だと思うんですよ。重大な問題、私は問題だと思うけど、皆さんからしても課題だと思うんですよ。ところが、定まっていないと。
ちょっと端的に、法案提出に当たって定まっているのか、それとも、先ほど答弁されたように、引き続き検討すると言うんですから、定まっていないのか。定まっていないんでしょう。
144
川合孝典(国民)
そうなんですよね。インターネットプロバイダーから情報提供を受けるとなったときに、移転をするということが正直言ってイメージができないということもありましたので、どういった趣旨でこれ書いていらっしゃるのかということでちょっと確認をさせていただきました。
もう時間が参りましたので、私の質問、これで終わりにさせていただきたいと思いますが、現状の状況の中でどうデジタル化を進めていくのか、そのためにどういう取組が必要なのかということが今問われているわけでありますし、通信傍受法上の様々な規制と刑訴法の今回の見直しの間での情報の取扱いについても違いが生じているという指…
この発言のページ
145
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
昨日の本会議で私、大臣に、この電磁的記録提供命令、これによって一旦提供された個人情報は、たとえ提供命令が後に取り消されても、消去、抹消されることなく捜査機関の元に蓄積され続けていくことになるではないかと問うたんですが、この問いに対する大臣の答弁が全く納得のいかないものですので、まずこの問題をはっきりさせたいと思います。
警察庁、それから法務省、それぞれお尋ねをしますけれども、この創設しようとしている提供命令、これによって取得したデジタル個人情報、つまり電子データですね、これはどのように保管をしていくんですか。
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146森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令によって提供された電磁的記録については、検察段階におきましては、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令であります記録事務規程等の各種規定に従い、一定期間、保管、保存することを想定しております。
同命令により提供された電磁的記録の保管が適正になされるようにするための規律を整備することは重要であると思っておりまして、その具体的な在り方については今後引き続き検討してまいりたいと考えておりますが、そういった記録につきまして、今、一定期間、適正に保管、保存することを想定しているというふうに申し上げましたが、必要な期間保管した後は廃棄…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
私が尋ねているのは、物理的にといいますか、どんな形で保管をしていくんですかということなんですよ。
つまり、今局長が紹介されたルール、それはルールはあります。けれども、これは有体物を前提にしているわけですね。データそのものを差押えによって押収するんだというのは今回初めて行われるわけです。その量は極めて膨大になるでしょうし、これを利用可能な形で管理するというのは特別のルールが必要なはずで、その問題意識は恐らくこの委員会でこれまで質疑に立たれた方々も大前提にしておられると思うんですよ。
今の局長の答弁は、その具体的な管理方法、あるいはどこにサーバーを置いて、誰が管理して、どういう予算を掛けてというようなことについては引き続き検討していくという。つまり、言い換えると、法案提出に当たってはそこは定まっていないと。引き続き検討していくというのはそういうことでしょう、首かしげておられるけど。
膨大な電子データ、個人情報を令状でこれから収集しますと言っておいて、例えばどこの県警で、あるいは全部の県警で、あるいは検察庁でどう保管するのかというのが定まっていない。その定め方そのものが個人情報の保護も含めて重大な問題だと思うんですよ。重大な問題、私は問題だと思うけど、皆さんからしても課題だと思うんですよ。ところが、定まっていないと。
ちょっと端的に、法案提出に当たって定まっているのか、それとも、先ほど答弁されたように、引き続き検討すると言うんですから、定まっていないのか。定まっていないんでしょう。
148森森本宏法務省刑事局長
まず、この法案提出と併せまして、今システム開発等も進めているところでございます。そのシステムの中で、セキュリティーの確保を図りながら、裁判所や弁護士会とやり取りするデータの関係もそうですけれども、我々が保管するものについても、どういうふうにその電子データというものを取り扱っていくのかということをシステムの中で落とし込んでいけるようにする必要があって、今その開発中でございますので、そういう意味で、検討中でございますということになります。
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仁比聡平(共産)
つまり、定まっていないということなんですよ。
警察庁はいかがですか。
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150松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
現行の運用では、押収した証拠物件について、適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致し、捜査上留置の必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し捜査上留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しております。
また、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めているところ、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める…
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