先ほど御答弁いただいたのは、留置施設側の電子機器、パソコン等のもの、それから弁護士さんのためのブース、それからセキュリティーが確保できるネット環境なんですよね。これだけのものをどうして確保できないんですか。国家予算、百十五兆五千億円ですよ。幾ら掛ければこのアクセスポイント方式のオンライン接見、実現できるんですか。微々たるものだと思いますよ、国家予算に比べれば。
このデジタル刑事法ですね、刑事デジタル法を私、見たときにすばらしいなと思いましたけど、見れば見るほど国民の通信の秘密やプライバシー権を侵害しかねない、制約しかねないようなものがたくさんあって、その一方で、少しお金を掛ければ実現できるようなアクセスポイント方式のオンライン接見ができていないんですよ。私、これおかしいと思いますが、いかがですか、大臣。アクセスポイント方式のオンライン接見、デジタル化するんだったらやるべきであると思いますが、御答弁いただきたいと思います。
103森森本宏法務省刑事局長
アクセスポイント方式によるオンライン接見につきましては、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できなくなるという状態が長期にわたって続くことになるというような指摘がなされたこと等を踏まえて、本法律案で権利として規定することはしていないというふうに御答弁を申し上げてきました。
それで、それにつきましては、アクセスポイントをどの地域にどの程度設置するかについては、各地域の実情を踏まえてその必要性に応じた環境の整備が必要であること、あるいは、余剰スペースのな…
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104
田島麻衣子(立憲)
このオンライン接見ですけれども、何を用意すれば可能になるんですか、具体的に。
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105森森本宏法務省刑事局長
アクセスポイント方式という形で、先生、よろしゅうございますでしょうか。
アクセスポイント方式ですと、片方が刑事施設ないしは留置施設ということになります。その刑事施設ないし留置施設の中で、まず、パソコンを持ち込むのはいいのか、あるいはパソコン以外の形の、壊れないようなものを持ち込むのかとかいろいろな問題ありますけれども、オンライン接見ができる環境を整えること。
それと、他方で、そのような刑事施設に赴いていただくのもいいんですが、それ以外であるとしますと、今の方式ですと、使っているものですが、検察庁とか法テラスとかに弁護士さんにお越しいただいて、そこで、…
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- (上の発言)
106
田島麻衣子(立憲)
先ほど御答弁いただいたのは、留置施設側の電子機器、パソコン等のもの、それから弁護士さんのためのブース、それからセキュリティーが確保できるネット環境なんですよね。これだけのものをどうして確保できないんですか。国家予算、百十五兆五千億円ですよ。幾ら掛ければこのアクセスポイント方式のオンライン接見、実現できるんですか。微々たるものだと思いますよ、国家予算に比べれば。
このデジタル刑事法ですね、刑事デジタル法を私、見たときにすばらしいなと思いましたけど、見れば見るほど国民の通信の秘密やプライバシー権を侵害しかねない、制約しかねないようなものがたくさんあって、その一方で、少しお金を掛ければ実現できるようなアクセスポイント方式のオンライン接見ができていないんですよ。私、これおかしいと思いますが、いかがですか、大臣。アクセスポイント方式のオンライン接見、デジタル化するんだったらやるべきであると思いますが、御答弁いただきたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど局長からも御答弁申し上げたように、やはり権利として保障する中でそれが行使できない状況、これは避けるべき、そういった御議論があったのも事実であります。一方で、やっぱり、先ほどどのぐらいの設備が必要なのかということもありましたけれども、全てということになると、やはり大規模工事が必要な、そういった施設もあります。そういったところのことも含めると、なかなかいつまでにということを我々としては申し上げづらい状況であると思います。
ただ、やはり、その必要性が高いところ、これは実際ありますので、そこについてはしっかりと、これは日本弁護士会連合会等を通じ、各支部も…
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田島麻衣子(立憲)
我々は、こういうところにこそしっかりお金を掛けて設備を実現していかなければならないというふうに思います。
最後の質問になると思いますが、証人尋問等でビデオリンク方式が取られる理由に、妊娠、出産や病児保育で外出ができない場合も含まれるでしょうか。
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109森森本宏法務省刑事局長
本法律案におきましては、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認めるときなどを要件としておりまして、これらの要件を満たすかは最終的には裁判所で判断されることですから、なかなかこの要件には、先生今御指摘のものは当たりづらいという面はあるかと思います。
他方で、妊娠、出産のケースには、一般的には、事前の調整によって、証人側の事情も考慮した上でまず期日指定等をいたしておりますし、それから、当事者、検察官側、被告人、弁護人側の双方に異議がないときにはビデオリンクができるということもありますので、そういった実務上の、今のような条文を使…
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