分かりました。ありがとうございます。
先ほどの答弁で、申立てがなされ、不服申立てがなされていても電磁的記録というのは消去されないというふうに答弁いただいていると思うんですが、例えばこの事案におきまして、国会議員Bが収賄に加えまして傷害罪を行った場合など、これまで捜査当局が蓄積してきた電磁的記録というのは、別件である傷害罪の捜査にも使用されますか。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
分かりました。ありがとうございます。
先ほどの答弁で、申立てがなされ、不服申立てがなされていても電磁的記録というのは消去されないというふうに答弁いただいていると思うんですが、例えばこの事案におきまして、国会議員Bが収賄に加えまして傷害罪を行った場合など、これまで捜査当局が蓄積してきた電磁的記録というのは、別件である傷害罪の捜査にも使用されますか。
先ほど申し上げた例でいいますと、Bさんの方の関係で、もちろん個別の事案ごとですのでケース・バイ・ケースですが、Bさんの方の、例えば一般的にはですけれども、Bさんの方の通話明細という形で事業者との間ではこれまでも記録をいただいております。 そうすると、Bさんがどこに掛けたかということが出てきますので、そういう形でどこに掛けたかという記録が出てくるということはあろうと思いますけど、それをCさんの側に取りにいくのかというと、それは事案ごとのケース・バイ・ケースで、全く関係がなければ令状が出ない場合も多々あると思いますので、その証拠関係次第ということですので、…
令状次第だということでよろしいですか。
可能性として全て排斥もちろんされるわけではないと思いますけれども、他方で、先生の御指摘のように、全く無関係だったという形の方でいらっしゃって、それでBさんの方の、例えばBさんが嫌疑者、容疑者の方で、被疑者の方でいらっしゃって、その方の記録がもう押さえられているのにCさんのを取る必要がありますかということに通常はなりますので、それだけの疎明では私の感覚だと出ないとは思いますけれども、そこは証拠関係によって定まるかなというふうには思います。
分かりました。ありがとうございます。
先ほどの答弁で、申立てがなされ、不服申立てがなされていても電磁的記録というのは消去されないというふうに答弁いただいていると思うんですが、例えばこの事案におきまして、国会議員Bが収賄に加えまして傷害罪を行った場合など、これまで捜査当局が蓄積してきた電磁的記録というのは、別件である傷害罪の捜査にも使用されますか。
まず、一般に、捜査機関が、ある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の事件に関連する、関する証拠であることが判明した場合に、その証拠を当該別の事件に関する証拠として用いることは認められているところでございます。 一般的には、例えば性犯罪で逮捕された被疑者の持っているパソコンを見たらほかの人の性犯罪の映像が残っていて、そこから次の方を被害者とする性犯罪が更に立件されるということはあり得るところでございまして、そのような形で用いることは、これまでもそういう取扱いになっておりますので、それと同様の取扱いという範囲であれば、証拠として用いることが許…
ありがとうございます。 ですので、一般的に、ある事件について差し押さえられた電磁的記録というのは別の事件に対しても使われることがあるということですよね。そうした答弁いただいたというふうに認識していますが。はい、ありがとうございます。 次に、もう時間がなくなってきましたので、ビデオリンク方式について伺いたいと思うんですね。 我々、オンライン接見するべきであるというように私自身は思っているんですが、アクセスポイント方式のオンライン接見について、衆議院側の答弁で、技術的に実現可能性がないからこれができないんだという御答弁いただいているんですが、なぜこのア…
アクセスポイント方式によるオンライン接見につきましては、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できなくなるという状態が長期にわたって続くことになるというような指摘がなされたこと等を踏まえて、本法律案で権利として規定することはしていないというふうに御答弁を申し上げてきました。 それで、それにつきましては、アクセスポイントをどの地域にどの程度設置するかについては、各地域の実情を踏まえてその必要性に応じた環境の整備が必要であること、あるいは、余剰スペースのな…