可能性として、GPSの記録ですとかクレジットカード等、インターネットの検索履歴等も差押えの対象にこのケースでなり得るんですよね。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
米山隆一君、退室して結構です。
時間の関係上、次に、収賄罪においてこの法案がどのように適用されるかということを伺ってまいりたいと思います。質問通告二十番になります。
IR事業、いろいろありました。あの招致をめぐり外国企業Aから賄賂を受け取った、収賄の罪に問われた国会議員Bの電磁的記録を捜査当局が差し押さえる目的で出される令状は、誰に対し、どのようなものになるんでしょうか。
今の質問は、済みません、電磁的記録提供命令のことをおっしゃっているのか、もっと一般的、包括的なものをまずお聞きになっておられるのか。この事件で、電磁的記録提供命令に限らず、どんな令状が出るかという御質問なのか、それとも、電磁的記録提供命令がどういうものが想定されるかということにつきましては、かなり漠然としておりますので、いろんなケースが考えられるとは思いますけれども。 これまで議論が出ているもので、例えば一般的にあり得るとすれば、外国企業のAさん、Aの企業の方、その誰か役員の方が国会議員の方に賄賂を贈るという設定であるとすると、その方々が例えば通話を行…
- (上の発言)
可能性として、GPSの記録ですとかクレジットカード等、インターネットの検索履歴等も差押えの対象にこのケースでなり得るんですよね。
それも、じゃ、全部なるのと言われると、その証拠によりますが、例えばですけど、仮に賄賂をいただきました、そのお金が口座に入っていて、どうもクレジットの何かの引き落とし費用で使われているようだというようなことが、何か押さえて、それまでに収集した証拠で疎明されたというような場合には、今おっしゃったようなクレジット情報というようなものが電磁的記録提供命令の対象にもなり得るということはあろうかと思います。
この同僚、国会議員Bの方の同僚で事件とは関係ない国会議員Cの方がいらっしゃったとしたら、CとBのメール記録というのも差押えの対象になりますか。
済みません、その方というのも、例えばCさんのということをおっしゃっているのか、の何か記録ということなのか、Bさんの持っている記録ということになるのかによっても変わってきますし、ケース・バイ・ケースですので、やっぱり一概には申し上げられないと思うんですけれども、どちらをどういうふうに想定されているのかによって大分事情は変わってくるとは思いますが。