まず、取り消される場合というのは、電磁的記録提供命令に基づく処分に対して不服があるということで不服申立てがなされて、その不服申立てが通って原処分が取り消されるというような場合が一般的に想定されます。
そのような下で、その証拠、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録の取扱いでございますけれども、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去とすることとはされておりません。
最高裁判例によっても、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の観点から、見地からして相当でないと認められる場合に証拠能力が否定されるというのが、取扱いが確立しております。
こうした我が国の刑事法の考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合であったとしても、それによって得られた電磁的記録が直ちに消去されるような運用にはならないというふうに考えております。
ただ、その上で申し上げれば、捜査、公判に必要なものとして作成された、あるいは取得された書類等につきましては、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの形で保存、保管すべきというのが現行の制度でございまして、そういった取扱いになるものというふうに考えております。
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若松謙維(公明)
議員、ゆっくりお願いします。
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米山隆一(立憲)
はい。
ありていに言えば、これは、要は、早めにやるので、一年ぐらいするとほぼほぼ終わるであろう、そういう趣旨です。そういった捜査への支障とのバランスも考慮して、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、数字自体には、制度的に絶対こうでなければならないという根拠があるものではありませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
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田島麻衣子(立憲)
本法案の一年を超えない期限で上限としたということは、修正、今後も変わっていく可能性があるということを提出者の方から御答弁いただいたと思います。
次に、この傷害事件に対して電磁的記録提出命令が取り消されるのはどのようなときになるでしょうか。取り消された場合、この電磁的記録はどうなるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
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- (上の発言)
73森森本宏法務省刑事局長
まず、取り消される場合というのは、電磁的記録提供命令に基づく処分に対して不服があるということで不服申立てがなされて、その不服申立てが通って原処分が取り消されるというような場合が一般的に想定されます。
そのような下で、その証拠、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録の取扱いでございますけれども、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去とすることとはされておりません。
最高裁判例によっても、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の観点から、見地からして相当でないと認められる場合に証拠能力が否定されるというのが、取扱いが確立しております。
こうした我が国の刑事法の考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合であったとしても、それによって得られた電磁的記録が直ちに消去されるような運用にはならないというふうに考えております。
ただ、その上で申し上げれば、捜査、公判に必要なものとして作成された、あるいは取得された書類等につきましては、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの形で保存、保管すべきというのが現行の制度でございまして、そういった取扱いになるものというふうに考えております。
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田島麻衣子(立憲)
お答えで、まず、電磁的記録提出命令が取り消されるのは不服申立てがなされたときというふうにおっしゃいましたね。
森本政府参考人、四月九日の衆議院の答弁で、この申立て権があるんだけど、どういう形か分からないんだけれども、そうした申立て権があるというふうに答弁されています。どうした場合にこの被疑者の方々は不服申立てができるんでしょうか。
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75森森本宏法務省刑事局長
まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。
一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、…
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田島麻衣子(立憲)
大体、ここに一年という制限を設けた趣旨というのが非常に大きく出てくるというふうに思うんですが、これ、不服申立てがなされて取り消された場合には電磁的記録というのは消されないというふうに今おっしゃいました。
再び衆議院の修正者の方に伺いたいんですが、上のこの電磁的記録が取り消されないという問題に対してどのように認識されているか、また、衆議院側においてこの点についてどのような修正協議が行われたか、伺いたいと思います。
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