コンピューターの中に保存されているエクセルファイルとか等は期間の限定というのはないという理解なんですよね。正しいですか。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
それも証拠の態様によりますので一概には言えませんが、例えばですけれども、典型的なものとして申し上げれば、仮に通話履歴というようなものであるとしますと、いつからいつまでの、例えば携帯電話、スマートフォンですけれども、の通話履歴という形で通信に、特定されるというのが一般的かと思います。
他方で、そういう期間と関係のない、ただ電磁的記録として残っているけれども、期間の概念のないような証拠物というのもそれは幾つもありますので、そういう場合には期間の明示がされないものももちろん想定されるとは思います。
電磁的記録の中で期間の明示がされないものは、具体的にどのようなものが挙げられますか。
例えば、どういうものを想定するかによるんですけれども、電磁的記録のうち一般的に、例えばワードとか普通の何かで作られた文書であるとか、それからエクセルのこういうものを記録した記録とか、そういうものについてはやっぱり期間という概念は考えにくいですので、そういうときにはその電磁的記録の態様によって特定されるという場合はあろうかと考えております。
- (上の発言)
コンピューターの中に保存されているエクセルファイルとか等は期間の限定というのはないという理解なんですよね。正しいですか。
どういうふうに命令を取るかということになりますけれども、今のようなものについては、期間の限定を掛けない形での電磁的記録提供命令を請求して発出されるということはあり得ると考えます。
期間を明示しないで出される、差押えの対象になる電磁的記録もあるという答弁いただきました。
この電磁的記録が外国の企業が運営するサーバーに保管されていた場合、どうされますか。
外国のサーバーであった場合には、まずは、まず法的にいいますと、外国に所在するサーバーなどのコンピューターに記録されている場合でも、当該電磁的記録を提供する行為が、その命令を受けた者によって、その命令を受けた者によって正当な権限に基づく場合にはなり得ると考えますので、具体的には、例えば我が国に所在する者に対して電磁的記録提供命令をするということで、その我が国に所在する者が電磁的記録を保管し、あるいは利用する権限があって、当該仮に記録が外国のサーバーにあったとしても、その人がそれを正当に利用する権限があると、国内においてという場合には、その人に対して国内で電…