審理期間につきましては、統計として把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
千四百九十九件ということでありまして、これはその大法廷の決定前に比べて数が増えているのかどうなっているのか、この辺りについてのお答えをいただきたいというふうに思っております。
お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。
以上でございます。
期間が、あれですかね、そろっているんですかね、四九%増というのは。
- (上の発言)
審理期間につきましては、統計として把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。
先ほどの千三百九十四件というのは令和六年一年間でございます。で、九百三十四件、令和五年の九百三十四件というのは、令和五年の一年間ということでございます。
理解いたしました。
それで、大法廷決定以降の数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのか。これ、分かりやすく言うと、戸籍の性別を男性から女性に変えるMトゥーF、女性から男性に変わるFトゥーMということで、ちょっとそのような言い方で言っていただけると助かるんですけれども、よろしくお願いします。