お答えいたします。
ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。
公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。
このことは、裁判の迅速化に関する法律におきましてうたわれているところでもございますが、例えば、民事訴訟法第二条、家事事件手続法第二条、非訟事件手続法第四条などの各条文におきまして迅速性に関する規定が定められているほか、憲法第三十二条に関して、裁判の迅速性に関わるものであるといった解説がされているものというふうに承知しております。
3
若松謙維(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
若松謙維(公明)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
古庄玄知(自民)
おはようございます。古庄です。
裁判所の方にお伺いします。
裁判については迅速性が必要だというふうによく言われていますけれども、その迅速性を必要とする法的な根拠及びなぜ迅速でなければならないかというその実質的な根拠、これについて裁判所の御見解を御教示ください。
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- (上の発言)
6小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。
公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。
このことは、裁判の迅速化に関する法律におきましてうたわれているところでもございますが、例えば、民事訴訟法第二条、家事事件手続法第二条、非訟事件手続法第四条などの各条文におきまして迅速性に関する規定が定められているほか、憲法第三十二条に関して、裁判の迅速性に関わるものであるといった解説がされているものというふうに承知しております。
7
古庄玄知(自民)
教科書的な回答をいただきましたが、迅速かどうかというのがその人間の一生に左右する場合があるということを是非裁判官の方々には認識していただきたいというふうに思います。
例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけたけれども、仮処分は認められたけれども、執行官が何遍言っても引き渡さないと。その後、本裁判になって、親権者は奪われた方にするという一…
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8小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
民事第一審訴訟事件の平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律が制定される前の平成十二年は八・八月であり、令和六年では九・二月でございます。また、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、平成十二年が三・九月であり、令和六年では六・八月となっております。
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古庄玄知(自民)
迅速化を求める法律ができた後の方が、まだ審理期間が長くなっているということですね。一般民事については八・八だったのが九・二、それから家裁関係では三・九だったのが六・八と、要は倍ぐらいに延びているというのが実態みたいです。
そこでお尋ねしますが、この現状、まず民事裁判の方ですね、民事で一審が終わるまでに九・二か月掛かるということは、これは迅速にされているというふうに裁判所は認識しているんでしょうか。この点についてお答えください。
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