再審を請求することができる者を定めました刑事訴訟法四百三十九条一項は、有罪の言渡しを受けた者のほか、四号におきまして、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹についても再審の請求をすることができると規定しております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
前後のやりとり
御丁寧にありがとうございます。 審議会というのは、メンバーによって中身が変わります。これはもう常識のようなことですけれども、このメンバー、専門性、公平性、中立性などの観点から、例えば冤罪の被害当事者などを含むかどうかというようなことも大変大事なメンバー選びの論点だと思います。まだ決まっていないということですので、ここは質問というよりは、メンバーが決まり、そうしたら、なぜその人たちになったのか、決まった段階で御開示をいただけたらと思います。これは要望でございます。 それから、今並行して、立法府として、国会議員、超党派で三百七十余りの議員が国権の最高機関…
済みません、まず、先ほど、法制審の諮問、先週と申し上げましたが、三月二十八日、先々週でございますので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘のスケジュール感ということでありますけれども、議員立法につきましては、これは立法府の中での御議論でございますので、私の方からコメントということは差し控えさせていただきますけれども、まさにそうした意味において、私どもとしては、この法制審における審議、これは法制審議会において当然お決めをいただくということで、私から確たることを申し上げることは困難でありますが、その一方で、やはり国民の関心も極めて…
ありがとうございます。
スピード感を持って、実は私も知事時代からかなり具体的に関わってきた冤罪事件もあります。当事者の立場からしたら、一日も早くここは身の潔白をと思っておられるのは当然だと思います。
質問三点目ですが、政府参考人でよろしいんですが、既に亡くなられた方の冤罪に対して遺族や関係者が再審を求めることができるでしょうか。求める場合、どのような要件があるでしょうか。
- (上の発言)
再審を請求することができる者を定めました刑事訴訟法四百三十九条一項は、有罪の言渡しを受けた者のほか、四号におきまして、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹についても再審の請求をすることができると規定しております。
亡くなった、あるいは心神喪失の方に代わって配偶者や直系親族や兄弟姉妹が再審請求できるということですが、この質問をさせていただいた理由、今日、資料の一、二、三と、かなり大量に資料を出させていただきましたが、背景が複雑なので、あと五分しかありませんので説明できるかどうか分かりませんが。 政治家の冤罪、具体的には、福島県の元知事、佐藤栄佐久知事が二〇〇六年の九月に逮捕されました。ダム建設に関わる贈収賄ということで、その経過を、まず資料一では、東京の地裁、高裁、最終的に最高裁判所の棄却、上告棄却をされてしまったので、東京高裁の判決が確定してしまったのが二〇一二…
国民民主党の川合です。 本日は、今後、本格的な導入に向けたもろもろの準備がなされている育成就労制度について御質問したいと思います。移行に向けた検討課題、幾つか確認をさせていただきます。 まず、現場の就労ニーズに対する従事可能業務の現在制約がある中で、今後その制約に対してどう向き合っていくのかということについて御質問します。 今の制度は、当該在留資格を持つ外国人の従事が認められていない業務がもちろん技能実習制度の中であるわけでありまして、そうしたことから、今後、育成就労制度への移行後も、企業や産業界にとって、いわゆるエッセンシャルワーカーの必要な業務…
今御指摘ございました育成就労制度で外国人を受け入れる分野、これは、生産性の向上のための取組、あるいは国内人材の確保を行ってもなお当該分野における人手不足が深刻である、そして、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要である特定産業分野のうちで、外国人にその分野に属する技能を三年間、就労を通じて修得させることが相当であるものということで限っているところであります。 今回のその育成就労制度におきましては、まさにそうした意味で人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とする中で、今御指摘の幅広くということ、拡大すべきというお話がございましたけれども…